更新日:2023年4月4日
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審査請求手続
審査請求制度
審査請求とは
審査請求は、行政庁が行った違法又は不当な行政処分に関して、裁判よりも簡易迅速な手続によって国民の権利利益の救済を図るものであり、行政不服審査法により定められた手続です。
行政処分等について審査請求がなされると、審査庁が、その処分の適法性・正当性について審査を行い、原則として第三者機関である江戸川区行政不服審査会の意見を聞いた上で、裁決を行います。
その処分が違法又は不当である場合には、審査庁が、裁決によって処分を取り消したり、処分の変更を行ったりすることができます。
審査請求の対象
審査請求を行うことができるのは、行政庁が行った行為のうち、「処分」(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為)と「不作為」(法令に基づく処分の申請に対して、何らの処分もなされないこと)です。
審査請求を行う先
審査庁(審査請求を行う先)は法律で定められており、対象となる処分の内容によって異なります。
(注)審査請求の対象になる処分が行われる場合は、その処分通知に、審査請求を行うことができる旨と、審査請求を行うべき行政庁が教示されています。
まずは処分通知をご確認いただき、ご不明な場合は、処分の担当部署にお問い合わせください。
審査請求の方法
審査請求は、原則として「審査請求書」を提出してしなければなりません。
法令で決まった様式はありませんが、審査請求書に記載しなければならない事項が法律で定められています。
記載例等の詳細は「審査請求のご案内」(PDF:72KB)
審査請求書の提出等、各種手続きについては、紙による提出のほか、東京共同電子申請・届出サービスで必要事項を入力し、電子申請することができます(下記リンクからご利用ください。)。
審理員候補者名簿
行政不服審査法第17条に規定する審理員となるべき者の名簿(PDF:63KB)
様式ダウンロード
必要な項目が記載された様式をダウンロードすることができます。
なお、必要事項が記載されていれば、この様式でなくても構いません。
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