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更新日:2022年2月3日

ページID:10807

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開発対象の敷地面積が2,000平方メートル以上の場合、どのような手続きが必要ですか。

A.

開発対象の敷地面積が2,000平方メートル以上(清新町・臨海町を除く)の場合には、江戸川区埋蔵文化財取扱要綱第3条に従い、届出書類をご提出いただく場合があります。その際は文化財係までご連絡ください。

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