更新日:2024年12月19日
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「江戸川区いじめ重大事態調査に関する調査結果の公表に関するガイドライン」を策定しました
本ガイドラインは、いじめ防止対策推進法第28条第1項に定める重大事態が発生し、同法第14条第3項の規定に基づき教育委員会の附属機関として設置された江戸川区子どもの権利擁護委員が調査を行った場合、又は学校が主体となる調査委員会が調査を行った場合において、「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン(文部科学省平成29年3月策定)」に則り、当該調査結果を公表するに当たり、必要な事項を定めています。