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更新日:2023年7月18日

ページID:38365

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特定小型電動機付自転車(電動キックボード等)の利用について

新しい交通ルールについて

令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車として、電動キックボードに新たな交通ルールが適用されます。

区分

年齢制限

免許 ヘルメット 制限速度 走行場所 最高速度表示

一般

原動機付自転車

16歳以上

必要 義務

時速30キロメートル

(法定速度)

車道

特定小型

原動機付自転車

16歳以上

不要 努力義務

時速20キロメートル

(最高速度)

車道・自転車道 緑色点灯

特例特定小型

原動機付自転車

16歳以上

不要 努力義務

時速6キロメートル

(最高速度)

車道・自転車道

特定の歩道

緑色点滅

上記以外にも、公道を走行する際には交通ルールを守り、道路運送車両の保安基準を満たす必要があります。

詳細な交通ルールについては警視庁ホームページ別ウィンドウで開きます、保安基準については国土交通省のホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付き自転車のうち、下記要件すべてに該当するものが「特定小型原動機付自転車」に区分されます。

  • 車体の大きさが190センチメートル以下、幅60センチメートル以下である。
  • 原動機の定格出力は0.6キロワット以下である。
  • 時速20キロメートルを超える速度が出ない。
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構であること。
  • 最高速度表示灯が備えられていること。

要件を満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても一般原動機付自転車や自動車に該当するため、運転免許が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

このページは土木部計画調整課が担当しています。

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