更新日:2023年7月18日
ページID:38365
ここから本文です。
特定小型電動機付自転車(電動キックボード等)の利用について
新しい交通ルールについて
令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車として、電動キックボードに新たな交通ルールが適用されます。
区分 |
年齢制限 |
免許 | ヘルメット | 制限速度 | 走行場所 | 最高速度表示 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 原動機付自転車 |
16歳以上 |
必要 | 義務 |
時速30キロメートル (法定速度) |
車道 | ー |
特定小型 原動機付自転車 |
16歳以上 |
不要 | 努力義務 |
時速20キロメートル (最高速度) |
車道・自転車道 | 緑色点灯 |
特例特定小型 原動機付自転車 |
16歳以上 |
不要 | 努力義務 |
時速6キロメートル (最高速度) |
車道・自転車道 特定の歩道 |
緑色点滅 |
上記以外にも、公道を走行する際には交通ルールを守り、道路運送車両の保安基準を満たす必要があります。
詳細な交通ルールについては警視庁ホームページ、保安基準については国土交通省のホームページをご覧ください。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付き自転車のうち、下記要件すべてに該当するものが「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
- 車体の大きさが190センチメートル以下、幅60センチメートル以下である。
- 原動機の定格出力は0.6キロワット以下である。
- 時速20キロメートルを超える速度が出ない。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構であること。
- 最高速度表示灯が備えられていること。
要件を満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても一般原動機付自転車や自動車に該当するため、運転免許が必要になります。