更新日:2023年7月3日
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レジオネラ症について
入浴施設を発生源とするレジオネラ症集団感染事例が、各地で発生しています。
レジオネラ症とは、レジオネラ属菌という細菌が感染することによって起こる病気です。
レジオネラ肺炎を引き起こすと、急激に重症になって死に至る場合もあります。
一般に、乳幼児や高齢者、病気にかかっている人など、抵抗力の弱くなっている人が感染しやすいといわれています。
レジオネラ属菌は、自然環境中では土壌や河川、湖沼などに広く生息しています。
20度~50度の比較的高温で繁殖しますので、身近なところでは、循環式浴槽水や冷却塔水などで、繁殖することがあります。
レジオネラ属菌を含んだ目に見えないような細かい水滴(エアロゾル)を吸い込んだり、菌を含んだ水が誤って気管に入ったりした時に、レジオネラ症に感染するおそれがあります。
レジオネラ症は人から人へは感染しませんが、共通の感染源から複数の人が感染し、発症するという特徴があります。
循環式浴槽水や冷却塔水などで、レジオネラ属菌の付着や繁殖を防ぐためには、日常の衛生管理を確実に行うことが必要です。
さらに、エアロゾルを発生させないような構造設備を考えていくことも大事なことです。
江戸川区では、区内の公衆浴場等について、レジオネラ属菌の検査を行うとともに、「公衆浴場の衛生管理基準」を指導徹底しています。
公衆浴場の衛生管理基準
レジオネラ症発生防止に関する維持管理基準と構造設備基準(江戸川区公衆浴場法施行条例平成24年4月1日施行)
浴槽水の水質基準
- 濁度は、5度以下とすること。
- 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルあたり25ミリグラム以下とすること。
- 大腸菌群数は、1ミリリットルあたり1個以下とすること。
- レジオネラ属菌は、検出されないこと。
浴槽水の衛生管理の基準
- 浴槽水は、常に満杯を保ち、湯栓及び水栓には、清浄な湯水を十分に補給すること。
- 浴槽水は、1日1回以上換水すること。ただし、ろ過器等を設置して浴槽水をろ過する浴槽にあっては、水質基準を維持することできる範囲において1週間に1回以上換水すること。
ろ過機等を使用して浴槽水を循環させるとき
- ろ過機は、1週間に1回以上逆洗浄等を行い、生物膜等ろ材に付着した汚れを除去するとともに、内部の消毒を行うこと。
- 浴槽水を循環させるための配管は、1週間に1回以上内部の消毒を行うこと。
- 集毛器は、毎日清掃を行い、内部の毛髪、あか、ぬめり等を除去すること。
- 浴槽水は、遊離残留塩素濃度を1リットルあたり0.4ミリグラム以上に保つこと。
- 浴槽水は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認すること。
構造設備
- ろ材は、十分な逆洗浄が行えるものであること。
- 循環させた浴槽水を、打たせ湯、シャワー等に再利用しない構造であること。
- 浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。
- 浴槽水の誤飲、飛まつの吸引等による事故を防止するための措置を講ずること。
- 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備を設ける場合には、点検、清掃及び排水を行える構造であること。
温水を貯留する貯湯槽を使用するとき
- 内部の汚れ等の状況について随時点検し、1年に1回以上内部の清掃及び消毒を行い、ぬめり等の汚れを除去すること。
- 貯湯槽内の湯を、60度以上に保つこと。
調節槽を使用するとき
- 内部の汚れ等の状況について随時点検し、清掃は1年に1回以上行い、消毒は1週間医1回以上行い、ぬめり等の汚れを除去すること。
その他
- 貯湯槽、ろ過機、調節槽等の点検・清掃の記録、水質検査結果等は3年間保存すること。
- 施設ごとに管理者を設置すること。
レジオネラ関係リンク
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