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更新日:2025年2月12日

ページID:56296

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理容所・美容所の関係者の皆様へ

管理理容師・管理美容師について 

理容師・美容師が常時2人以上いる理容所・美容所は、施設を衛生的に管理するために施設ごとに管理理容師・管理美容師を置かなければなりません。

管理理容師・管理美容師は、他の施設の管理美容師・管理美容師と兼務はできません。

管理理容師・管理美容師は、免許取得後3年以上の実務経験を経て、都道府県知事の指定する講習会を受講・修了後に取得できます。
講習会については、下記までお問い合わせください。

公益財団法人理容師美容師試験研修センター
〒151-8602東京都渋谷区笹塚2丁目1番6号JMFビル笹塚01(8階)
電話:03-5579-6115

理容師法等関係通知の一部改正について(令和6年6月26日改正) 

令和6年6月26日に理容師法等関係通知が一部改正されました。

詳細は、以下の通知をご覧ください。

毛染めによる皮膚障害にご注意ください 

毛染めは、髪の色を明るくしたり、白髪を染めたりと、一般に広く行われていますが、消費者庁には毎年多くの皮膚障害などの報告がよせられています。原因は接触皮膚炎やアナフィラキシーであり、染毛剤やアレルギーの特性、施術の際の留意点、異常が起こった場合の対応策を、身に付け、実践していくことが重要です。また、必要な情報を顧客に対して丁寧に説明する役割が期待されています。

出張理容・出張美容について 

理容・美容の業務は、保健所の確認を受けた理容所・美容所以外で行ってはいけませんが、例外として次の場合には、出張業務を行うことが認められています。

  • 疾病その他の理由(注)により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
  • 婚礼その他の儀式に参加する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
  • 社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
  • 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合

(注)身体障がい、疾病その他の理由により自宅から移動することが困難なことをいい、単に高齢である、仕事や家事で理容所・美容所に行く時間がない、面倒だから等の理由の方に対して出張業務を行うことはできません。出張理容・出張美容の対象については下記の添付ファイルをご覧ください。

江戸川区内で出張理容・出張美容を行う場合、理容師・美容師の資格を持っていれば、届出の必要はありません。ただし、理容所・美容所での施術時と同様に衛生上の措置を講じなければなりません。厚生労働省通知の「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に基づいて業務を行うよう努めてください。衛生管理要領については下記の添付ファイルをご覧ください。

お問い合わせ先

江戸川保健所生活衛生課

環境衛生係

電話番号:03-3658-3177(代表電話)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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