更新日:2022年9月30日
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患者発生の公表の考え方
2022年9月26日(月曜日)から感染者の全数把握が変更されました。当変更に伴い、江戸川区における患者発生の公表についても以下のとおり整理しました。
公表の目的
本区における感染症のまん延を防止し、感染症による健康リスクが個人や社会に与える影響を最小限にし、区民の安全・安心を確保するため、発生状況等の情報を公表する。
公表の考え方
- 感染症法第16条第1項に基づき、江戸川区内で感染を確認した場合は、感染症に係る発生状況等について、原則として公表する。
- 公表に当たっては、感染症法第16条第2項及び個人情報保護の関係法令を遵守するとともに、感染者等の特定による偏見・差別、事業者等の風評被害等が生じることのないよう個人情報やプライバシーの保護に十分に配慮する。
- 個人情報又はプライバシーに係る情報の公表に本人の同意が得られず、或いは、公表することでプライバシーや事業運営に重大な支障が生じるおそれがある場合は、公表内容のうち全部或いは一部の情報を公表しないことがある。
ただし、感染者の濃厚接触の状況や、感染拡大のリスクなどを総合的に勘案し、公表の必要性があると判断した場合には、本人の意向にかかわらず公表する。
上記、患者発生における公表の考え方と全数把握見直しによる必要な情報が得られないことを総合的に判断して公表する情報は以下のとおりとします。
なお、公表する情報は、国・都・各自治体の動向を踏まえ公表のあり方は適宜見直していくこととします。
区内感染症患者数
- 区内医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された患者数を毎日公表。
- 区内医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された患者の年代別集計数を一週間に一度公表。
- 詳細リストは2022年9月26日公表分を以て終了。
江戸川区内の事業所などにおける感染症患者
- 5名以上の発生のみの公表とし、施設名及び人数を公表する。
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