緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2026年10月1日

ページID:71914

ここから本文です。

育児期間の免除制度

令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まりました

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から始まりました。

子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

国民年金保険料の育児免除制度の詳しい内容は、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きますを確認してください。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

(注)多胎の場合は、産前産後免除期間と合わせて最大15か月間、国民年金保険料が免除されます。

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

(注)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

申請手続き

本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)をご用意のうえ、区役所・各事務所の保険年金係でお手続きください。

(注)対象となる方かどうかを確認できない場合に、手続きに必要な書類を別途ご案内することがあります。

問い合わせ

江戸川区役所:医療保険年金課国民年金係(西棟1階1番窓口)
電話:03-5662-0574

江戸川年金事務所:国民年金課(江戸川区中央3丁目4番24号)
代表電話:03-3652-5106
自動音声案内が流れましたら2番を2回押してください

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険年金課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube