更新日:2025年4月8日
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国民年金保険料の追納制度
学生納付特例、保険料免除、納付猶予を受けた期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来の年金額を増やすためにも、追納をおすすめします。
一部免除の承認を受けている場合は、一部保険料を納めている必要があります。学生納付特例、保険料免除、納付猶予の承認を受けた期間の3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算金がつきます。
追納には申込みが必要です。江戸川年金事務所へお問い合わせください。追納する場合の保険料額は、日本年金機構のホームページを確認してください。
問い合わせ
江戸川区役所:医療保険年金課国民年金係(西棟1階1番窓口)
電話:03-5662-0574
(注)区役所では追納の申込みはできません
江戸川年金事務所:国民年金課(江戸川区中央3丁目4番24号)
代表電話:03-3652-5106
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