更新日:2024年12月25日
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特別用途食品
経口補水液(新設)
特別用途食品の病者用食品に、経口補水液の許可基準型病者用食品が新設されました。
「経口補水液」と表示をして製品を販売するためには、特別用途食品の許可を得ることが必要です。
特別用途食品の表示許可等の申請を検討している事業者の方へ(消費者庁)
広告を含め、内閣総理大臣の許可を得ず「脱水時」「熱中症対策」等と表示をすると、健康増進法第43条第1項の規定に違反となります。
特別用途食品たる経口補水液と認識されるおそれのある表示について(消費者庁)
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