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更新日:2026年2月2日

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令和8年度 障害者福祉課会計年度任用職員(障害者相談員・障害者支援員)募集

本募集は次年度の予算成立を前提にしております。状況によって、募集の中止や採用の取り止めおよび勤務条件の変更等をする場合もありますので、予めご承知おきください。なお、次年度予算は、3月の第1回区議会定例会の議決を経て決定する予定です。

1.募集部署

福祉部障害者福祉課

2.勤務場所

江戸川区役所障害者福祉課(江戸川区中央1丁目4番1号 区役所本庁舎2階1番)

3.職員の区分

区分:非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項に基づく会計年度任用職員)

 

4.任用期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

5.職名、職務内容、勤務日数、勤務時間、休日

職名 職務内容 勤務日数 勤務時間
障害者相談員

(1)障害者福祉に関わるケースワーク、相談、調査等の業務に関すること

(2)権利擁護、障害者虐待等の対応及び福祉における窓口相談業務に関すること

(3)上記の(1)及び(2)に掲げる業務に関する事務に関すること

週30時間勤務

(週4日又は週5日)

  • 週4日の場合

午前8時30分から午後5時までの間(1日あたり7.5時間勤務)

  • 週5日の場合

午前9時から午後5時までの間(1日あたり6時間勤務)時間帯は応相談

障害者支援員

(1)相談者の事情に応じた障害者福祉制度等の活用を促進するため、関係機関と連絡する等適切な方法により必要な助言及び指導に関すること

(2)障害者福祉に係る相談支援事務

(3)障害福祉サービス等給付費に係る審査及び支払事務

週30時間勤務

(週4日又は週5日)

  • 週4日の場合

午前8時30分から午後5時までの間(1日あたり7.5時間勤務)

  • 週5日の場合

午前9時から午後5時までの間(1日あたり6時間勤務)時間帯は応相談

  • 休憩時間:所属長が定める1時間(原則、正午から午後1時まで)
  • 週休日:土曜日、日曜日、その他所属長が定める日
  • 時間外勤務:無(ただし、公務のために臨時・緊急に必要が生じた時に限り、時間外勤務を命ずる場合あり)
  • 休日:国民の祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)

6.応募資格、募集人数、報酬額

職名 応募資格 募集人数 報酬額
障害者相談員

「10.留意事項」に記載の欠格条項に該当しない者で、下記のいずれかに該当する者、かつ、民間支援機関又は行政機関での3年以上の実務経験があるもの

  • 精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師、保健師、看護師又は教員の資格を有する者
  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下「大学」という。)において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
  • 都道府県知事の指定する社会福祉主事養成機関又は講習会の課程を終了した者
  • 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
1人 月額277,873円
障害者支援員
  • 「10.留意事項」に記載の欠格条項に該当しない者
  • 一般的なパソコン操作ができる者(Word,Excel等)
  • 窓口対応及び電話対応が可能な者
  • 障害福祉業務の経験者を優遇する場合あり
5人 月額248,608円
  • 通勤費は月額55,000円を上限に支給
  • 期末勤勉手当あり
  • 年次有給休暇は任用初日に12日付与(その他、特別休暇あり)
  • 健康保険、厚生年金保険の適用あり
  • 雇用保険の適用あり
  • 公務(通勤)災害の補償あり

7.応募方法

履歴書(写真貼付)を下記「11.書類提出先」まで持込又は郵送してください。

(注)封筒には「会計年度任用職員(障害者相談員(又は障害者支援員))申込書在中」と朱書きしてください。

(注)ご提出いただいた応募書類は返却できませんので予めご了承ください。また、ご提出いただいた書類は、個人情報の保護に関する法律に則り厳重に管理し、採用審査の用途に限り使用します。また、これらの個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。

8.募集締切

令和8年2月19日(木曜日)午後5時必着

9.選考方法

書類選考を実施後、書類選考通過者に面接選考を随時実施します。(2月下旬~3月上旬)

書類選考通過者にのみ、2月下旬までに郵送または電話にて面接選考に係る連絡をいたします。

10.留意事項

地方公務員法第16条に規定されている以下の欠格条項のいずれかに該当する場合は、当選考を受けることはできません。

<欠格条項>

  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  • 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  • 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
  • 日本国憲法施行の日(昭和22年5月3日)以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

11.書類送付先・問合せ先

〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
2階1番窓口
福祉部障害者福祉課庶務係
担当:横山・渡辺
電話:03-5662-0054

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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