更新日:2023年3月7日
ページID:867
ここから本文です。
区営住宅
施設説明会の参加申込は、受付を終了しました。
なお、施設説明会に参加していないと、指定管理者の募集に応募することはできません。
施設名及び募集要項等
指定管理者は住宅の管理人とは異なります。また、個人での応募はできません。
区営住宅
注釈:Excel形式の様式集は、Word形式の様式集の追加資料です。
資料編
質問及び回答
このページに関するお問い合わせ
トップページ > しごと・産業 > 指定管理者制度 > 指定管理者募集 > 2016年(平成28年)度からの指定管理者募集について > 募集要項・質問と回答等 > 区営住宅