更新日:2025年2月6日
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令和7年1月6日から住民票の写し等と印鑑登録証明書の様式が変わります。
令和7年1月6日から、江戸川区の住民記録システムが国の定めた標準仕様に準拠したシステムへ変更になります。
これに伴い、住民票の写し等に記載される内容や様式、また、印鑑登録証明書の様式が変わります。
住民票の写しの変更点について
主な変更点は、以下のとおりです。
「転入前住所」欄の新設
江戸川区に転入する前の自治体の住所が必ず記載されます。江戸川区に転入後、区内で転居した場合でも、記載内容は変わりません。
(注)平成21年12月29日以前に区内で転居をしているなどの理由で、現在の住民記録システムが転入前住所のデータを持っていない場合、「転入前住所」欄は【空欄】と表示されます。
「前住所」欄の廃止
江戸川区内で転居した場合は「前住所」欄に区内の前住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い記載されなくなります。
今後は申出に応じて、世帯票では「異動前住所」として、個人票では統合記載欄に「異動履歴」として記載することができます。
(注)コンビニ交付で発行した世帯票には、必ず統合記載欄に「異動前住所」が記載されます。
世帯票と個人票については、下記「住民票の写しの様式について」をご覧ください。
「住所を定めた年月日」の記載内容の変更
江戸川区に転入した後(または出生後)に、一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた日」は【空欄】と記載されます。なお、その場合の「住所を定めた年月日」に相当する日付は、「住民となった年月日」に記載されている日付です。
住民票の写しの様式について
(1)世帯票
1枚につき4名まで世帯員が連記される様式です。世帯員が5名以上の場合は複数枚を契印(ホチキス留め)して交付します。
特に申出がない場合、この形式で交付します。
【コンビニ帳票】世帯票様式(サンプル)(PDF:2,570KB)
(注)コンビニ交付は、世帯票のみ取得が可能です。
(注)窓口とコンビニ交付の様式は一部デザインが異なりますが、印字内容は同一です。
(2)個人票
1枚につき世帯員1名の住民情報が記載される様式です。異動履歴の記載を希望する場合は、この形式で交付することができます。住民票の写し等請求書にその旨を記載するか、窓口で申し出てください。
異動履歴が1枚の住民票の写しに収まらない場合には、複数枚を契印(ホチキス留め)して交付します。また、同じ世帯の2名以上の個人票を請求された場合も同様に、複数枚を契印(ホチキス留め)して交付します。
住民票の除票の写しの様式について
江戸川区から転出された方や死亡された方の住民票の除票の写しは、個人票の形式で作成されます。住民票の除票の写しには1名しか記載することができないため、複数人分の請求をする場合は人数分の手数料が必要です。
印鑑登録証明書の様式について
印鑑登録証明書の様式がA4横からA4縦に変更されます。
【コンビニ帳票】印鑑登録証明書様式(サンプル)(PDF:114KB)
(注)窓口とコンビニ交付の様式は一部デザインが異なりますが、印字内容は同一です。