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更新日:2023年1月16日

ページID:16182

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り災証明書、被災届出受理証の申請

台風や地震などの災害により被災した方へ、申請に基づき「り災証明書」または「被災届出受理証」を発行します。
各地域サービス係で受付及び調査を行いますので、まずはご相談ください。

(注)令和5年2月1日以降の大きな災害発生時にぴったりサービスを利用したり災証明書および被災届出受理証の申請ができます。申請にあたってマイナンバーカードは不要ですが、マイナンバーカードを使ってログインしていただくと申請処理状況の確認ができますので、マイナンバーカードをお持ちの方はログインしてご利用ください。

送付先・お問合せ先
区役所・事務所の所在地 電話番号
(中央地区)区民課地域サービス係
〒132-8501 中央1丁目4番1号
03-5662-6816
(小松川・平井地区)小松川事務所地域サービス係
〒132-0035 平井4丁目1番1号
03-3683-5183
(葛西地区)葛西事務所地域サービス係
〒134-0083 中葛西3丁目10番1号
03-3688-0434
(小岩地区)小岩事務所地域サービス係
〒133-0052 東小岩6丁目9番14号
03-3657-7836
(東部地区)東部事務所地域サービス係
〒132-0014 東瑞江1丁目17番1号
03-3679-1124
(鹿骨地区)鹿骨事務所地域サービス係
〒133-0073 鹿骨1丁目54番2号
03-3678-6113
(制度について)地域振興課コミュニティ係 03-5662-0515

り災証明書

住家の被害の程度を証明するものです。区職員が被害程度の調査を行います。

り災証明書の自己判定方式の実施について

住家の被害が軽微であり、申請者が「一部損壊」の判定に合意する場合、区職員による現地調査は行わず、写真により被害判定を行います。この場合、通常の発行に比べ、比較的早く発行することが可能です。ただし、提出された写真では判定が困難な場合は、区職員による現地調査を実施します。
なお、写真の撮り方は「写真の撮り方(PDF:195KB)別ウィンドウで開きます」をご参考ください。

被災届出受理証

住家以外の家屋(店舗、事業所など)や動産(自動車、塀など)の被害について、区に届け出たことを証明するものです。被害は写真等で確認するため、区職員による被害程度の調査は行いません。

申請に必要なもの

り災証明書

  • り災証明書交付申請書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

り災証明書の自己判定方式を実施する場合

  • り災証明書交付申請書(自己判定方式の実施欄に必ずチェックを入れてください)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 建物の全景(可能な限り周囲4面)、表札の写真
  • 被害箇所の全景と寄りの写真(室内の場合は、被害を受けた部屋の全景と被害箇所の寄りの写真)
  • 住宅の図面の写し(任意)

被災届出受理証

  • 被災届出受理証交付申請書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 被災したことがわかる写真

(注)代理人の方が申請される場合は、委任状が必要になります。
(注)郵送で申請・交付を希望される場合は、本人確認ができるものの写しと切手を貼った返信用封筒(84円切手)を同封してください。なお、請求される証明書の通数が多い場合は、返信用切手を多めに貼ってください。

申請様式等

り災証明書の申請から発行までの流れ

  1. り災証明書の申請(被災者)
  2. 現地調査を実施(区)
  3. 調査結果に基づき被害の程度を判定(区)
  4. り災証明書を発行(区)

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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