更新日:2024年6月20日
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不法投棄は犯罪です
不法投棄とは
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」として、廃棄物の投棄を禁止し、この法律で最も重い罰則を定めています。
廃棄物処理法に違反し、1000万円以下の罰金刑または5年以下の懲役刑が課される場合があります。
不法投棄の防止について
不法投棄されたごみは、投棄した者を特定できない限り、管理者が処分をすることとなります。
不法投棄の被害にあわないためには、普段から不法投棄をされないような環境づくりが一番大切です。
柵の設置や日ごろから土地の管理を適切に行い対策をお願い致します。
不法投棄警告看板の貸出について
江戸川区では、管轄の清掃事務所で集積所の不法投棄警告看板を無料で貸し出していますのでご相談ください。