更新日:2024年8月16日
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東京都福祉のまちづくり条例に基づく届出の手続きのご案内
東京都福祉のまちづくり条例に基づく届出の必要な書類等についてまとめています。
1.東京都福祉のまちづくり条例とは
この条例は、東京で生活するすべての人が基本的人権を尊重され、自由に行動し、社会参加のできるやさしいまち、東京の実現を目指しているものです。
日常生活において高齢者・障害者等の皆様ができるだけ不自由なく利用できる施設とするため、施設所有者等は定められた整備基準に適合するような施設にする努力を求められています。
特に、一定規模以上の特定都市施設を新設又は改修する場合には整備基準への適合遵守義務があり、事業者は工事に着手する日の30日前までに、区に計画内容を届出る事が義務付けられています。
ただし、バリアフリー法令・条例において義務化対象となる整備項目については、届出が免除されます。
2.届出の対象施設
東京都作成パンフレット「ユニバーサルデザインの先進都市東京をめざして―東京都福祉のまちづくり条例のあらまし―」(PDF:9,411KB)の7ページ以降(福祉のまちづくり条例の対象施設(建築物)において遵守基準となる整備項目)をご覧ください。
3.届出に必要な書類
下記の書類を正本1部、副本1部の合計2部ご提出してください。
- 特定都市施設設置工事計画(変更)届出書(規則別記第3号様式又は第4号様式)(注意1)
- 特定都市施設整備項目表(規則別記第5号様式から第10号様式までのうち該当するもの)
- 特定都市施設の区分に応じ、規則別表第12(注意2)に定める図書
注意1:届出を行う際の様式は【東京都福祉局】「申請様式集」からダウンロードしてください。
注意2:「規則別表12(届出の際に必要な図書)」は、【東京都福祉局】東京都福祉のまちづくり条例施行規則をご覧ください。
4.提出時期
届出は、工事着工予定日の30日前までに提出してください。また、建築確認が必要な工事の場合は、確認申請に先立って届出してください。
5.東京都福祉のまちづくり条例と建築物バリアフリ一条例等との関係
東京都作成パンフレット「ユニバーサルデザインの先進都市東京をめざして―東京都福祉のまちづくり条例のあらまし―」(PDF:9,411KB)の6ページ(東京都福祉のまちづくり条例と建築物バリアフリ一条例等との関係)に解説がありますのでご覧ください。
6.届出が免除になる場合について
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)、「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例」(建築物バリアフリー条例)の対象となる建築物を新築、増築、改築、用途変更しようとする際には、原則として建築基準法に基づく確認申請や中間・完了検査時に審査を受け、都条例に基づく順守基準と同等以上の措置が講じられることとなるため、福祉のまちづくり条例の届出は免除されます。
この場合でも、「観覧席・客席」及び「公共的通路」の整備項目については、福祉のまちづくり条例の届出の対象となります。
詳しくは東京都作成パンフレット「ユニバーサルデザインの先進都市東京をめざして―東京都福祉のまちづくり条例のあらまし―」(PDF:9,411KB)の6ページに解説がありますのでご覧ください(6ページ下部の図のとおり、用途と規模によっては「確認申請+届出」の場合があります)。
7.届出の電子申請について
届出は窓口だけでなく、オンラインでも申請ができます。「東京共同電子・届出サービス(福祉のまちづくり条例による特定都市施設設置計画(変更)の届出(第3号様式))」から申請してください。
8.お問い合わせ先・届出先
部署:江戸川区都市開発部建築指導課指導係
場所(届出窓口):江戸川区役所第三庁舎1階4番窓口
受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
電話番号:03-5662-1105(指導係)
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