更新日:2025年1月27日
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8-3近隣と問題を生じさせないために
建築の際、近隣とのトラブルを予防し、お互い理解し合って工事を進めるための参考に、民法の規定をいくつか紹介します。
ただし、民法の規定は区(または指定確認検査機関)で行う建築確認の対象とはなりません。
問題が生じた場合は原則として当事者同士で解決することが基本となります。
また、民法の規定と異なった慣習がある場合は、その慣習が優先されるものもあります。
隣地境界と建物の距離について
民法の規定では、建物は、原則として隣地境界線から50センチメートル以上離して建てることになっています。しかし、それと異なった慣習等がある場合は、それが優先します。(この他の例外:建築基準法に、外壁が耐火構造で、かつ防火・準防火地域の場合には境界線に接して建ててもよいとされています。)
隣地境界線上に塀や垣根をつくるときは
隣地境界線上に塀などをつくるときは、隣の人と合意の上で築造することになっています。しかし、その土地の慣習がこれと異なる場合には適用されません。
土地が袋地となったときの通路
他人の土地に囲まれて公路に通じない袋地の所有者は、公路にいたるための隣地のうち、隣地に与える損害が少ないところを通行することができます。(損害に対し補償の必要が生じる場合があります。)
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