更新日:2025年1月22日
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防災再開発促進地区
平成9年施行の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(密集整備法:第3条第1項)に基づき、密集市街地の区域内を防災街区としての整備を図るために、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区として指定されています。
防災再開発促進地区においては、種々の防災施策と連携して効果を上げるために、次の措置等を講ずることができます。
- 延焼防止上、支障となる建築物の除去や耐火建築物等への建替えの促進
- 建替計画の認定制度
- 延焼等の危険のある建築物に対する除却勧告や居住安定計画の認定
- 地区の防災性向上を目的とした新たな地区計画制度
- 防災街区整備地区計画
- 防災街区整備権利移転等促進計画
- 建築基準法の接道特例
- 地域住民による市街地整備の取組への支援
- 防災街区整備組合
- 防災街区整備推進機構