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更新日:2026年4月1日

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条例の目的・対象・手続きの流れ

区民のより良好な生活環境の向上を図るため、一定規模以上の建築や宅地開発を行う場合、施設整備について建築確認申請を行う前に、「江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例」(住宅等整備基準条例)による協議をしていただきます。

目的

この条例は、区民の生活環境の一層の向上を図るため、事業者が一定規模以上の建築をする場合に必要な手続き及び駐車場や緑地などに関する整備基準を定め、区民、事業者及び区の協力のもと、人と環境にやさしいまちづくりや豊かなコミュニティ形成に寄与することを目的としています。

対象

  • 3階以上かつ10戸以上又は一団の土地に40戸以上の特定共同住宅を建築する事業
  • 300平方メートル以上の事業区域面積において共同住宅(特定共同住宅を除く)を建築する事業
  • 一団の土地を3区画以上に分割し、一以上の戸建住宅を建築する事業
  • 事業区域面積300平方メートル以上の建築物(共同住宅等は除く)を建築する事業
  • 墓地の新設を行う事業
  • この条例における手続を経た事業者が、当該協定内容を変更するもの

手続きの流れ

建築確認申請を行う前に、当条例による協議が必要です。(条例第8条)事前相談→協議申出書→協議(義務規定)→協定締結(義務規定)→建築確認申請等→着工届(義務規定)・着工→検査(義務規定)・検査結果通知→施設等の維持管理(駐車場や緑地など・義務規定)

具体的な条例の内容や提出書類の様式は、条例・規則・手引き・様式集のダウンロードのページにて確認ができます。

問い合わせ先・窓口

都市開発部都市計画課開発指導係(第三庁舎1階)
電話:03-5662-1101

オンラインでの相談のご案内

実施日時

火曜日および水曜日(祝日は除く)

10時30分~11時00分、13時30分~14時00分

1回あたり30分

対象者

事業者の方

留意事項

  • 利用にあたっては、江戸川区オンライン相談利用規約に同意する必要があります。
  • 営業日4日前から予約可能です。
  • オンライン相談をご希望いただいても、相談内容を踏まえお断りすることがあります(その他の相談手段や来庁により窓口相談が適切と判断した場合など)。
  • 本サービスの提供にあたり、職員の業務等により対応できない場合があります。
  • 相談内容によっては後日回答となる場合があります。
  • 相談の様子について、録画・録音することは固くお断りします。
  • 相談者の方が相談申込者本人であることを確認させていただく場合があります。その際、本人であることを確認できない場合は、相談を終了させていただきます。
  • ご相談は、お申し込みの各相談にて設定されている時間内でお願いします。
  • 事前にご連絡がなく、10分以上予定時間を超過した場合は、相談を中止させていただくことがありますのでご了承ください。
  • 予約方法等は、「オンライン相談」をご確認ください。

オンライン相談を予約する別ウィンドウで開きます

電子申請

以下の手続きについて、電子申請が可能です。なお、一部の手続きにおいて、来庁が必要になる場合もございます。

このページに関するお問い合わせ

部署:都市開発部都市計画課開発指導係
場所:江戸川区役所第三庁舎1階
電話番号:03-5662-1101

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