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更新日:2024年4月1日

ページID:5967

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条例の目的・対象・手続きの流れ

区民のより良好な生活環境の向上を図るため、一定規模以上の建築や宅地開発を行う場合、施設整備について建築確認申請を行う前に、「江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例」(住宅等整備基準条例)による協議をしていただきます。

目的

この条例は、区民の生活環境の一層の向上を図るため、事業者が一定規模以上の建築をする場合に必要な手続き及び駐車場や緑地などに関する整備基準を定め、区民、事業者及び区の協力のもと、人と環境にやさしいまちづくりや豊かなコミュニティ形成に寄与することを目的としています。

対象

  • 3階以上かつ10戸以上又は一団の土地に40戸以上の特定共同住宅を建築する事業
  • 300平方メートル以上の事業区域面積において共同住宅(特定共同住宅を除く)を建築する事業
  • 一団の土地を3区画以上に分割し、一以上の戸建住宅を建築する事業
  • 事業区域面積300平方メートル以上の建築物(共同住宅等は除く)を建築する事業
  • 墓地の新設を行う事業
  • この条例における手続を経た事業者が、当該協定内容を変更するもの

手続きの流れ

建築確認申請を行う前に、当条例による協議が必要です。(条例第8条)事前相談→協議申出書→協議(義務規定)→協定締結(義務規定)→

なお、以下の手続きについて、電子申請が可能です。

問い合わせ先・窓口

都市開発部都市計画課開発指導係(第三庁舎1階)
電話:03-5662-1101

オンライン相談

「住宅等整備基準条例」について、来庁することなく図面等を共有しながら相談することを目的として、WebexならびにZoomにてオンライン相談を実施しています。オンライン相談を希望される方は、「江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例の相談」別ウィンドウで開きますからお申し込みください。

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部都市計画課が担当しています。

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