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更新日:2023年7月3日

ページID:5538

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概要

江戸川区では、今後のまちづくりの方針や都市計画を決める際に、学識経験者、議会の議員などから構成される「江戸川区都市計画審議会」の調査審議を経ることとしています。

目的

都市計画審議会とは、都市計画法に基づき、都市計画に関する事項を調査審議するため地方公共団体に置かれた附属機関です。都市計画は都市の将来の姿を決定するものであり、区民生活へも大きく影響を及ぼします。

このため、都市計画の決定に際し行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や関係行政機関の職員、議会の議員などから構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。

審議事項

審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査・審議し、答申することとしています。

  • 本区の街づくりの方針に関すること。
  • 本区が定める都市計画に関すること。
  • 都市計画について本区が提出する意見に関すること。
  • 都市基盤の整備、主要都市施設の建設及び土地利用方針について、区長が必要と認める事項に関すること。

審議会委員の構成

審議会は、区長が委嘱する27人以内の委員により組織されます。
委員は、学識経験者、区議会議員、関係行政機関の職員、区内関係団体の代表及び公募による区民で構成されています。

江戸川区都市計画審議会名簿(令和5年6月現在)(PDF:150KB)別ウィンドウで開きます

開催案内

開催予定は、江戸川区ホームページ及び広報えどがわ等にてご案内します。

審議会会議の公開(傍聴方法)

審議会は原則公開しています。
会議当日、審議会開催30分前までに会場おいでください。
なお、傍聴人の定員は10名です。定員を超えた場合は抽選となります。

会議の議事録

審議会の議事録について、個人のプライバシーに関するものを除き、公開します。

関連条例

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部都市計画課が担当しています。

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