更新日:2026年4月1日
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江戸川区住まいの防犯対策補助事業
令和8年度も継続実施!自宅に取り付ける防犯機器などの購入費用を補助します。
補助上限額が昨年度(令和7年度)より変更となりました。
概要
犯罪を未然に防止するための侵入盗対策に有用な防犯機器等の購入・設置費用の一部を補助します。


江戸川区住まいの防犯対策補助事業チラシ(PDF:515KB)![]()
補助対象者
- 江戸川区に在住している
- 令和8年4月1日~令和9年3月31日の期間に対象品を購入している
(注)申請は1世帯につき1回のみとなります。
(注)令和7年度に同様の補助金を受給している世帯はご申請いただけません。(他の都内区市町村を含む)
(注)戸建て・共同住宅(専有部分)ともに対象となりますが、管理者や管理組合等、居住者以外の方からの申請はできません。
補助対象品目
-
防犯カメラ
- カメラ付きインターホン(録画機能のついているもの)
- 防犯性能の高い錠
- 補助錠
- センサーライト
- センサーアラーム
- 面格子
- 防犯フィルム
- 防犯ガラス
- 防犯砂利
(注)その他、侵入盗対策に有用な物が対象となります。よくある質問(PDF:573KB)
をご確認の上、ご相談ください。
(注)スマートロックは防犯性の高い錠に該当し、補助対象となります。(スマートフォンやICカード、暗証番号等を使用し玄関ドア等の施錠・開錠ができるシステム)
(注)カメラ付きインターホンについては、静止画または動画にて録画機能を有している必要があります。
(注)防犯カメラについては、以下の内容を満たすことが必要です。
(1)設置場所・撮影範囲が住宅の敷地内であること
(2)やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲に入る場合には、撮影範囲内の住宅等の所有者または使用者の同意を得ること
補助対象外となるもの
- 配送料、商品の延長保証代
- 室内に設置された見守りカメラ等の防犯カメラ
- 共同住宅の共用部への防犯機器等の設置
- 譲受品や個人間での購入品(フリマアプリ等含む)等の購入以外の方法で取得したもの
- 店舗や事務所等の住居以外への防犯機器等の設置(住宅を併設している場合は住宅部分への設置のみ補助対象)
- 転売・譲渡等を目的とするもの
- リース品やレンタル、ホームセキュリティ代等のランニングコストが発生するもの
- 催涙スプレーや防犯ブザー、護身グッズ等の携行品
- まきびしや木刀等の武器とみなされるもの
- 自動通話録音機等の侵入盗対策ではないもの
- ご自身で取付けを行った場合の部材、配線、取付金具
補助割合・金額
防犯機器等の購入・設置費用の4分の3を補助します。(上限1万5000円まで。1000円未満切り捨て)
(注)複数品目を合算して申請いただけます。
(注)ポイントやクーポンを利用した場合、割引と同様に扱うため、使用後の金額が適用されます。
申請期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで(必着)
(注)期間内の消印でも令和9年3月31日までに到着しない場合は申請無効となります。
(注)予算額に達した場合は、予定より早く終了することがあります。
申請方法
区ホームページより申請
郵送
〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
地域防犯防災課宛
窓口
区役所本庁舎東棟5階1番
申請に必要な書類
(1)交付申請書兼請求書兼支払金口座振替依頼書【区様式1号】
- 押印が必要な書類になります。
- 記載内容を修正する場合には、二重線で抹消のうえ訂正印を押印してください。修正液や修正テープ等の使用はできません。
- 交付申請書兼請求書兼支払金口座振替依頼書(PDF:108KB)

- 記入例(PDF:362KB)

(2)領収書のコピー
- 宛名・購入日・領収金額・領収日がわかるもの
(注)宛名のない領収書やレシートは認められません。
(注)領収書の宛名は、原則として申請者の氏名に限ります。
(注)代理の方が申請する場合も委任者ご本人の名義の宛名であることが必要です。
(3)本人確認書類のコピー
- 運転免許証・マイナンバーカード等の氏名・住所の記載がある公的機関発行のもの。
(4)防犯設備または防犯物品の設置後の写真 各1枚ずつ
- 玄関など設置場所全体を映した写真 1枚
- 購入した本体をアップで映した写真 1枚
(注)複数品目で申請される場合、各品目ごとの写真が必要となります。
【写真例】

(5)振込先口座の写し
- 銀行名・支店名・口座名義人・口座番号がわかるもの
(注)口座名義人と申請者が同一であること。
(6)誓約書【区様式第4号】
- 記載内容を熟読いただいた上で、ご申請ください。
- 誓約書兼同意書(PDF:97KB)

(7)委任状【区様式第5号】
- 代理人に申請を依頼する場合のみ
- 委任状(PDF:47KB)

(8)承諾書【区様式第6号・第7号】
- 共同住宅、賃貸物件の場合のみ
- 上記の住宅に居住している方で、玄関ドアやバルコニー等の専用使用権のついた共用部分に設置を行う場合、所有者または管理者の同意が必要となります。
(注)申請にあたっては、物件の区分により使用する様式が異なります。
管理組合等の場合:第6号様式(PDF:156KB)![]()
賃貸の場合:第7号様式(PDF:153KB)![]()
該当の様式をご確認のうえ、ご申請ください。
(1)・(6)・(7)・(8)については、窓口にて配布も行います。
(注)代理申請の場合、委任者・領収書の宛先・振込口座名義人が同一である必要があります。
よくある質問
問い合わせ先
危機管理部地域防犯防災課防犯防災係
住所:江戸川区中央1丁目4番1号(本庁舎東棟5階)
電話:03-5662-2129
FAX:03-3652-9891




