更新日:2025年5月20日
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原発避難者特例法に基づく行政サービスを提供します
福島県内の13の指定市町村(いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村)から住民票を移さずに、江戸川区に避難されている方に対し、原発避難者特例法に定められた行政サービスを江戸川区から提供いたします。
対象者
指定市町村から避難している方が江戸川区で原発避難者特例法に基づく行政サービスを受けるためには、避難場所などの情報を提供する必要があります。
まだ提供していない場合は、次のいずれかの方法により情報提供をお願いします。
(注)すでに全国避難者情報システムに届け出た方は必要ありません。
指定市町村へ提出
- 窓口へ届出書を提出
- 郵送などにより届出書を提出
市町村名 | 電話番号 | 市町村名 | 電話番号 |
---|---|---|---|
いわき市 | 0246-25-0500 | 川内村 | 024-946-8828 |
田村市 | 0247-81-2111 | 大熊町 | 0242-26-3844 |
南相馬市 | 0244-24-5232 | 双葉町 | 0480-73-6880 |
川俣町 | 024-566-2111 | 浪江町 | 0243-62-0123 |
広野町 | 0246-43-1330 | 葛尾村 | 0247-61-2860 |
楢葉町 | 0242-56-2155 | 飯舘村 | 024-562-4200 |
富岡町 | 0120-336-466 |
江戸川区へ提出
区役所地域振興課コミュニティ係へご連絡ください。
問合せ先
- 区役所生活振興部地域振興課コミュニティ係 電話:03-5662-0515(直通)
対象となる行政サービス
医療・福祉や教育に関する次のサービスが対象となります。
医療・福祉
特例事務 | 担当部署 |
---|---|
要介護認定等に関する事務 | 福祉部介護保険課認定係 電話:03-5662-0843 |
介護予防等のための地域支援事業に関する事務 | 福祉部介護保険課事業者調整係 電話:03-5662-0794 |
養護老人ホーム等への入所措置に関する事務 | 福祉部介護保険課相談係 電話:03-5662-0061 |
保育所入所に関する事務 | 子ども家庭部保育課保育係 電話:03-5662-0066 |
予防接種に関する事務 | 健康部健康サービス課健康サービス係 電話:03-5661-2466 |
児童扶養手当に関する事務 | 子ども家庭部児童女性課援護係 電話:03-5662-1259 |
特別児童扶養手当等に関する事務 | 福祉部障害者福祉課自立援助係 電話:03-5662-0062 |
乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務 | 健康部健康サービス課健康サービス係 電話:03-5661-2466 |
障害者、障害児への介護給付費等の支給決定に関する事務 | 福祉部障害者福祉課身体障害者相談係 電話:03-5662-0052 |
福祉部障害者福祉課愛の手帳相談係 電話:03-5662-0053 |
|
健康部保健予防課精神保健係 電話:03-5661-2465 |
教育
特例事務 | 担当部署 |
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児童生徒の就学等に関する事務 | 教育委員会事務局学務課学事係 電話:03-5662-1624 |
義務教育段階の就学援助に関する事務 | 教育委員会事務局学務課学事係 電話:03-5662-1624 |
原発避難者特例法の概要
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により、多数の住民がその属する市町村の区域外に避難することを余儀なくされており、市町村の区域外に避難している住民(避難住民)に対する行政サービスの提供が困難となっていることなどから、避難住民に係る事務を避難先の地方公共団体において処理することとすることができる特例措置等を定めた原発避難者特例法が昨年8月に制定されました。
福島県の13市町村(指定市町村)が原発避難者特例法による指定を受けており、指定市町村から住民票を移さずに避難している方は、指定市町村または福島県が提供すべき行政サービスのうち、自ら提供することが困難であるとして総務大臣に届け出て告示されたもの(特例事務)については、平成24年1月以降、避難先団体から受けることとなります。
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