更新日:2025年7月2日
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、法第5条第1項に規定する計画(以下「交通計画」という。)の策定及び実施並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、江戸川区内の各地域の需要に応じ、住民の生活に必要な旅客運送の確保その他旅客の利便を増進し、各地域の実情に即した輸送サービスの実施に関し必要な協議を行うため、江戸川区地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置しています。
江戸川区地域公共交通活性化協議会では、江戸川区地域公共交通計画(令和3年3月策定)に基づき、公共交通に関する情報を利用者に対して広く一元的に提供し、公共交通の利便性及び安全性、また公共交通が抱える問題など、人々の関心を醸成するため、同協議会委員や関係者へのインタビューの実施、区内公共交通に関する取り組みなどについて情報発信します。
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