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更新日:2024年8月13日
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選挙の種類は、国政選挙と地方選挙があります。
選挙の種類 | 定数 | 任期満了日 | 任期 | ||
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衆議院議員選挙 | 小選挙区 | 289人 | 令和7年10月30日 | 4年 | |
比例代表 | 176人 | ||||
参議院議員選挙 | 選挙区 | 148人 (74人) |
令和7年7月28日 令和10年7月25日 |
6年 (3年ごとの半数改選) |
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比例代表 | 100人 (50人) |
選挙の種類 |
定数 | 任期満了日 | 任期 |
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東京都知事選挙 | 1人 | 令和10年7月30日 | 4年 |
東京都議会議員選挙 |
127人 |
令和7年7月22日 | |
江戸川区長選挙 | 1人 | 令和9年4月26日 | |
江戸川区議会議員選挙 |
44人 | 令和9年5月1日 |
選挙権を持つためには必ず備えていなければならない積極的要件と、ひとつでも該当してはならない消極的要件があります。
衆議院議員選挙 |
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参議院議員選挙 | |
知事・都道府県議会議員の選挙 |
(注)上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。 |
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 |
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選挙権があれば、誰でも投票できるわけではありません。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、選挙で投票することはできません。
江戸川区の選挙人名簿に登録されるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
なお、選挙人名簿への登録は、毎年3月・6月・9月・12月の1日現在で翌日の2日に行います。さらに選挙があった場合には、選挙の公(告)示日の前日にも登録が行われます。
江戸川区に転入届を出されてから、引続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていれば、選挙人名簿に登録されますので、江戸川区で投票することができます。
また、3ヶ月に満たない方は、選挙の種類によっては前住所地での投票ができる場合があります。
投票ができるかどうかわからない場合には、選挙管理委員会にお問い合わせください。
以下の場合には、江戸川区の選挙人名簿から抹消されます。
お問い合わせ