更新日:2023年9月4日

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選挙の種類

選挙の種類

選挙の種類は、国政選挙と地方選挙があります。

国政選挙

選挙の種類 定数 任期満了日 任期
衆議院議員選挙 小選挙区 289人 令和7年10月30日 4年
比例代表 176人
参議院議員選挙 選挙区 148人
(74人)

令和7年7月28日

令和10年7月25日

6年
(3年ごとの半数改選)
比例代表 100人
(50人)

地方選挙

選挙の種類

定数 任期満了日 任期
東京都知事選挙 1人 令和6年7月30日 4年

東京都議会議員選挙

127人
(江戸川区5人)

令和7年7月22日
江戸川区長選挙 1人 令和9年4月26日

江戸川区議会議員選挙

44人 令和9年5月1日

選挙権

選挙権を持つためには必ず備えていなければならない積極的要件と、ひとつでも該当してはならない消極的要件があります。

積極的要件

衆議院議員選挙
  • 満18歳以上の日本国民であること
参議院議員選挙
知事・都道府県議会議員の選挙
  • 満18歳以上の日本国民であり引続き3ヶ月以上
  • その都道府県内の同一の市区町村に住所を有する者

(注)上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。

市区町村長・市区町村議会議員の選挙
  • 満18歳以上の日本国民であり引続き3ヶ月以上
  • その市区町村に住所を有する者

消極的要件

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙権があれば、誰でも投票できるわけではありません。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、選挙で投票することはできません。
江戸川区の選挙人名簿に登録されるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 江戸川区内に住所を有する満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(転入届の日)から引続き3ヶ月以上、江戸川区の住民基本台帳に記録されていること。

なお、選挙人名簿への登録は、毎年3月・6月・9月・12月の1日現在で翌日の2日に行います。さらに選挙があった場合には、選挙の公(告)示日の前日にも登録が行われます。

江戸川区に転入届を出されてから、引続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていれば、選挙人名簿に登録されますので、江戸川区で投票することができます。
また、3ヶ月に満たない方は、選挙の種類によっては前住所地での投票ができる場合があります。
投票ができるかどうかわからない場合には、選挙管理委員会にお問い合わせください。

以下の場合には、江戸川区の選挙人名簿から抹消されます。

  1. 死亡又は日本国籍を失ったとき
  2. 江戸川区内に住所を有しなくなった日後4ヶ月を経過したとき
  3. 誤って登録されたとき

お問い合わせ

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