トップページ > シティインフォメーション > 選挙 > 選挙の制度 > インターネット等を利用する選挙運動
更新日:2024年6月28日
ここから本文です。
有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動をすることができます。
ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動はできません。
候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動をすることができます。
候補者 | 政党等 | 有権者 | |
---|---|---|---|
ウェブサイト・SNS | ○ | ||
電子メール | △ (注1) |
× | |
有料ネット広告 | × | ○ | × |
(注1)「選挙についてのメール送信を求めた人」、または、「政党等のメールマガジン等の受信者のうち、選挙運動用メールを不要と発信元に伝えなかった人」にのみ送信可能
公職選挙法の規定により、18歳未満の者の選挙運動は禁止されています。
「選挙運動」とは、特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動を行うことです。
18歳未満の者が、特定の候補者を当選させるために次のようなことをすると、法律違反で罰せられる恐れがあります。
上記の内容について、さらに詳しくお知りになりたい場合は下記の総務省ホームページをご覧ください。
インターネット選挙運動の解禁に関する情報