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更新日:2024年2月23日

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外国の方向け生活情報

介護保険

介護保険は、いつまでも自分で生活が送れるように熟年者の介護を社会全体で支える制度です。

対象者

日本に住んでいる外国人の方もこの制度に加入しなければなりません。江戸川区に住所のある人で、次の人が対象です。

  • 65さい以上の人(第1号被保険者)
  • 40さい〜64さいで国民健康保険や職場の健康保険などの医療保険に加入している人(第2号被保険者)

対象とならない方

  • 在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の人
  • 出入国管理および難民認定法に定める在留資格を有しない人
  • 在留期間が3カ月以下の人

介護が必要になったら

日常生活において、食事・入浴・排泄など身の回りの介護や見守りが必要になったら、要介護認定の申請をしてください。
第2号被保険者の方は、国の定めた16の病気が原因の場合に限られます。
必要な介護の度合いに応じて「要支援1・2」「要介護1〜5」の7つの区分に認定します。

要支援にも要介護にも該当しない状態(自立)の場合、介護予防の事業を利用できます。

問い合わせ

要介護認定について

江戸川区役所介護保険課認定係
電話番号:03-5662-0843

介護予防の事業について

江戸川区役所介護保険課事業者調整係
電話番号:03-5662-0032

利用できるサービス

在宅で受けられるサービス(居宅サービス)と、施設に入所して受けられるサービス(施設サービス)などがあります。
介護保険で利用できるサービスの上限額(支給限度額)は、要介護度により決められています。

問い合わせ

江戸川区役所介護保険課給付係
電話番号:03-5662-0309

利用料

サービスを利用すると、その費用の10%または20%(原則)が自己負担となります。
なお、上限額を超えるサービスの利用については全額自己負担となります。

問い合わせ

江戸川区役所介護保険課給付係
電話番号:03-5662-0309

保険料の納付

第1号被保険者(65さい以上の方)

老齢・退職年金を月15,000円以上受給している人は、その年金から差し引かれます。
また、それ以外の人は、区から送る納付書を持って銀行や郵便局などの金融機関・区役所・コンビニエンスストアなどでお支払いください。

なお、保険料の納付には口座振替が便利です。手続きは銀行や郵便局などの金融機関でお申し込みください。

第2号被保険者

加入している医療保険の保険料といっしょに納めます(個人での手続きは必要ありません)。

問い合わせ

江戸川区役所介護保険課保険料係
電話番号:03-5662-0827

このページに関するお問い合わせ

このページはSDGs推進部ともに生きるまち推進課が担当しています。