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外国の方向け生活情報

医療保険・国民年金

医療保険(病気などで病院に行くときの保険)・年金(老後にお金をもらうため)

医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度)

医療保険は、安心して医療が受けられるように、住民登録しているすべての人が加入します。

国民健康保険

国民健康保険とは、病気やけがなどで病院を受診した際のお金の負担を軽くするために、普段からお金を出し合って医療費にあてる、お互いに助け合うことを目的とした制度です。日本に住所のある人は、いずれかの公的な医療保険に加入しなければなりません。職場で加入した健康保険をやめたときや、ほかの健康保険に加入していないときは、国民健康保険に加入しなければなりません。

加入できる人

江戸川区に住民登録をしていて在留期間が3カ月以上の人(在留期間が3カ月未満でも、理由により3カ月以上の滞在予定が証明できる方)は、国民健康保険加入の届け出をしてください。

加入できない人

  • 在留資格が「短期滞在」「外交」などの人
  • 出入国管理および難民認定法に定める在留資格を有しない人
  • 勤務先の健康保険に加入している方、および加入できる人
  • 勤務先の健康保険に被扶養者として加入している人、および加入できる人
  • 生活保護を受けている人
  • 後期高齢者医療制度に加入している人

国民健康保険証

加入すると、一人に1枚、国民健康保険証が交付されます。

  1. 受診の際、病院の窓口へこの保険証を提示してください。
  2. 保険証に記載されている名前以外の人が保険証を使用した場合は、法により罰せられます。
  3. 江戸川区から転出した場合や、他の健康保険に加入した場合は、必ず保険証をお返しください。

保険料の納付(支払い)

保険料は、国民健康保険に加入している世帯員の人数と前年の所得をもとに、毎年計算されます。支払いは年10回払いです。保険料の納付は口座振替が原則です。保険料は、口座振替や、スマートフォンアプリによる電子決済、納付書による金融機関やコンビニエンスストアでの支払いができます。口座振替は、銀行や郵便局などの金融機関または区役所で手続きしてください。

保険給付

  1. 国民健康保険を扱う病院で受診すると、医療費の自己負担は原則30%(年齢などにより異なる)です。
  2. 高額療養費の支給医療費の自己負担額が高額になるときは、その一部が払い戻されることがあります。
  3. 出産育児一時金、葬祭費の支給、出産や死亡のとき、申請により給付金が支給されます。

国民健康保険のお問い合わせ

保険料に関する問い合わせ

医療保険課国民健康保険資格係
電話番号:03-5662-0560

支払いに関する問い合わせ

医療保険課収納係
電話番号:03-5662-0795

給付に関する問い合わせ

医療保険課国民健康保険給付係
電話番号:03-5662-8053

くわしくはハンドブックをご確認ください。

  • 江戸川区国民健康保険ハンドブック 

江戸川区国民健康保険ハンドブック
日本語(PDF:729KB)別ウィンドウで開きます


Handbook of “the nation's health insurance (NHI) plan” for Edoga
英語(PDF:831KB)別ウィンドウで開きます


江户川区国民健康保险手册
中国語(PDF:863KB)別ウィンドウで開きます


에도가와구 국민건강보험 핸드북
韓国語(PDF:1,014KB)別ウィンドウで開きます


คู่มือประกันสุขภาพพลเมองเขตเอโดะกาวา
タイ語(PDF:616KB)別ウィンドウで開きます


Guia do Seguro Nacional de Sa?de Edogawa-ku
ポルトガル語(PDF:870KB)別ウィンドウで開きます


Guia do Seguro Nacional de Saúde de Edogawa-ku
スペイン語(PDF:872KB)別ウィンドウで開きます


Sổ tay bảo hiểm y tế quốc dân quận Edogawa
ベトナム語(PDF:904KB)別ウィンドウで開きます

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは、75さい以上の人が病気やけがなどで病院を受診した際のお金の負担を軽くするために、普段からお金を出し合って医療費にあてる、お互いに助け合うことを目的とした制度です。

詳しくは以下のページをご覧ください。
後期高齢者医療制度

国民年金 

国民年金は、老後のくらしや、病気・けがで障害が残ったときなどに、安心して生活ができるようにするためのものです。

加入資格

日本に住所のある20さい〜60さい未満の方で、ほかの公的年金に加入していない方。

加入期間

年をとったときに年金を受け取るためには、年金を受け取るためには、保険料を10年以上納めたなどの条件が必要です。ただし、年金を受け取ることができない短期在留で、保険料を納めた期間が6か月以上ある方は、日本から帰国後2年以内に請求すると、脱退一時金が支給されます。

永住権を持っている人には、年金を受け取るための資格期間について特別措置があります。

合算対象期間

厚生年金などほかの公的年金に加入していた人は、その納めた期間と国民年金を納めた期間と合計することができます。

保険料

毎月納めます。金額は毎年改定されます。

年金支給

65さいから年金が支給されます。希望すれば60さいから支給されますが減額されます。病気やけがで障害が残った人や加入者が亡くなった場合にも年金を受け取れる場合があります。

問い合わせ

国民年金

区役所地域振興課
電話番号:03-5662-0574

年金全般

江戸川年金事務所
電話番号:03-3652-5106

このページに関するお問い合わせ

このページはSDGs推進部ともに生きるまち推進課が担当しています。