更新日:2024年2月23日
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税金
外国の方も、日本人も、いろいろな税金をはらわなければなりません。
区で扱う主な税金
税金には、大きく分けて国に納める国税と区や都に納める地方税があります。江戸川区で扱う主な税金には、次のものがあります。
特別区民税
特別区民税と都民税は住民税ともいい、日常生活に結びついた区民サービスを行うための費用を、その地域の住民が負担し合うものです。
特別区民税を課税されるのは次の人です
- その年の1月1日に江戸川区に住んでいて、前年中に所得のあった方人
- 現時点において江戸川区に住んでいなくても、その年の1月1日に江戸川区に事務所・事業所・家を持っていた人
現在収入のない人でも、前年中に一定金額以上の所得(給料の受け取り)があれば、課税されます。
年の中途で江戸川区外に転居しても、1月1日に住んでいた江戸川区で課税されます。
税額
税額は、所得に応じて負担する所得割額と一定以上の所得があれば負担する均等割額との合計額です。
申告
課税対象となる方は、前年の所得額を江戸川区役所に申告しなければなりません。申告期限は、毎年3月15日です。
確定申告をした方、前年中の所得が給与所得だけで勤務先から給与支払報告書の提出があった方は、申告の必要はありません。
軽自動車税
4月1日現在の軽自動車やバイクなどの所有者に対して、1年分が課税されます。
税の納付(支払い)
特別区民税・都民税(普通徴収分)は6月、軽自動車税は5月に、納税通知書と納付書が個人あてに送られます。税を納めるときは、納付書を持って、銀行や郵便局などの金融機関・区役所納税課・区民課・各事務所・コンビニエンスストアでお支払いください。
口座振替での納付(普通徴収分)
口座振替を利用すると、納期(第1期〜第4期)ごとに銀行や郵便局、区役所に出かけなくても、自動的に口座から振替えられます。手続きは各金融機関に備え付けの「口座振替(自動払込)依頼書」に必要事項を記入、押印(届出印)のうえ、銀行・郵便局へ提出してください。
税の証明
江戸川区で発行できる税の証明
江戸川区で発行できる税の証明は次のとおりです。
- 特別区民税・都民税の課税・納税証明書
- 軽自動車税の納税証明書
この証明書は、原則として本人に交付します。
代理人の場合は委任状が必要です。
発行場所
江戸川区役所区民課、各事務所
発行手数料
1通300円(車検用の軽自動車税納税証明書は無料)
都税・国税の証明
都税関係の証書
江戸川都税事務所
電話番号:03-3654-2151
国税関係の証明書
江戸川北税務署
電話番号:03-3683-4281
江戸川南税務署
電話番号:03-5658-9311
税の相談
税金について知りたいことがある場合は、次の所へお問い合わせください。電話でも受け付けます。
区税
区役所納税課
電話番号:03-5662-1013
区役所課税課(特別区民税)
電話番号:03-5662-1008または03-5662-1009
区役所課税課(軽自動車税)
電話番号:03-5662-1007
国税
江戸川北税務署
電話番号:03-3683-4281
江戸川南税務署
電話番号:03-5658-9311
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