江戸川区国民健康保険料シミュレーション

  • 国民健康保険料(税)の計算方法や料率は市区町村によって異なりますので、江戸川区以外にお住まいの方は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

令和5年度版

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青い枠の中に入力して「計算する」ボタンを押すと、赤い枠((15)〜(17))の中に計算結果(概算)が表示されます。

入力例をご覧ください。

1 国民健康保険の加入者数を入力してください。

【入力上の注意】

  • 加入者の人数を「加入者数(1)」に入力してください。
  • 加入者数のうち、40〜64歳の方の人数を「介護該当人数(2)」に入力してください。
  • 加入者数のうち、未就学児の方の人数を「未就学児人数(3)」に入力してください。
  • 未就学児とはお子さんが6歳に達する日以降の最初の3月31日までをいいます。令和5年度は平成29年4月2日以降に生まれた方が対象です。
  • 数字は半角文字で入力してください。
    加入者数
    (1)
    (1)のうち、介護該当人数
    (2)
    (1)のうち、未就学児人数
    (3)

     

    (40〜64歳の方)

    (平成29年4月2日以降に生まれた方)



2 国民健康保険加入者全員の年齢と所得を入力してください。

【入力上の注意】

  • 所得とは、1月から12月までの収入から必要経費などを差し引いた金額です。
  • 給与所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」です。「給与所得控除後の金額(調整控除後)」が空欄の場合は、給与所得の金額を計算してください。
  • 年金所得は、源泉徴収票の「支払金額」をもとに計算して入力してください。計算方法をご覧ください。
  • 給与所得と年金所得がある場合、所得金額調整控除後の金額を入力してください。
  • 加入者全員分の年齢と給与所得(調整控除後)・年金所得・営業等その他の所得を入力してください。入力例をご覧ください。
  • 所得のない方は、所得の欄は「0」としてください。
  • 数字は半角文字で入力してください。

  • 加入者
    年齢
    給与所得
    (調整控除後)
    年金所得
    営業等
    その他の所得
    計算のもとになる所得
    加入者1
    加入者2
    加入者3
    加入者4
    加入者5
    加入者6
     
     
     
    加入者全員の所得
    (4)
         
    介護該当者の所得
    (5)

    [計算する]ボタンを押す前に、国民健康保険の加入者数(1)〜(3)と加入者全員の年齢の内訳が一致しているかご確認ください。

       
     
                   
    (6)
    医療分所得割額
    (4)×8.00%
    (7)
    医療分均等割額
    {(1)−(3)}×47,100+(3)×23,550
    (8)
    医療分保険料額
    (6)+(7)
    ※最高限度額65万円
    (9)
    後期高齢者支援金分所得割額
    (4)×2.76%
    (10)
    後期高齢者支援金分均等割額
    {(1)−(3)}×16,200+(3)×8,100
    (11)
    後期高齢者支援金保険料額
    (9)+(10)
    ※最高限度額22万円
    (12)
    介護分所得割額
    (5)×2.58%
    (13)
    介護分均等割額
    (2)×17,700
    (14)
    介護分保険料額
    (12)+(13)
    ※最高限度額17万円
    (15)
    世帯年間保険料額(見込み)
    (8)+(11)+(14)
    ※最高限度額104万円
    (16)
    1ヶ月あたりの保険料額
    (15)/12ヶ月
    (17)
    10回払い(6月〜翌年3月)の1回あたりの保険料額
    (15)/10回

    注釈

      • 詳しい計算方法は、保険料の決まり方についてをご覧ください。
      • 計算された保険料額は、概算です。
      • 年間保険料は、4月から翌年の3月分の保険料を6月から翌年3月までの10回でお支払いいただきます。
      • 正しい保険料額は、国民健康保険料決定通知書でご確認ください。
      • 未就学児の保険料均等割額は2分の1に減額されます。
      • 前年合計所得が2,400万円を超える方は、金額によって基礎控除の金額が異なるところ、シュミレーション内の「計算のもとになる所得」は基礎控除を一律43万円としていますが、計算された世帯年間保険料額(15)〜(17)は、最高限度額となるため影響ありません。
      • 次の保険料の軽減制度は試算ができませんのでご了承ください。
      • 保険料均等割額の軽減制度
      • 倒産や解雇などにより失業した方(特例対象被保険者等)の軽減制度
      • 旧被扶養者の減免制度

    問い合わせ

    健康部医療保険課 国民健康保険資格係
    電話:03-5662-0560

    問い合わせ先

    このページは健康部医療保険課が担当しています。