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更新日:2024年4月8日

ページID:53143

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食鳥処理事業

新たに食鳥処理の事業を実施する場合は、食鳥処理場ごとに「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく許可が必要です。

食鳥処理とは

食鳥処理とは、食鳥(食用の鶏、あひる、七面鳥)をとさつし、その羽毛を除去することや内臓を摘出することをいいます。

手続きについて

食鳥処理事業を開始する計画がある際は、必ず保健所に事前相談をしてください。

窓口(小岩健康サポートセンター2階)またはオンライン届出システム別ウィンドウで開きますで手続ができます。

申請書類等

食鳥処理に関する申請書

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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