緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2024年3月29日

ページID:8082

ここから本文です。

給食の提供

学校、病院等で給食を提供する際は、提供の方法や食数などに応じた手続きが必要です。

1.調理業務を外部事業者に委託する場合

調理業務を受託する事業者が飲食店営業許可を取得する必要があります。

手続きは以下のリンクを参照してください。

新規の営業許可

2.施設の職員が調理業務を行い、かつ食数が20食以上の場合

営業届(集団給食施設)を提出する必要があります。

手続きは以下のリンクを参照してください。

新規の営業届出

3.施設の職員が調理業務を行い、かつ食数が20食未満の場合

実態把握のために、「小規模給食施設、ボランティア給食における食事の提供開始届」(PDF:140KB)別ウィンドウで開きますの提出をお願いします。

生活衛生課窓口(小岩健康サポートセンター2階)またはオンライン届出システム別ウィンドウで開きますでご提出をお願いします。

その他の手続き

問い合わせ先

江戸川保健所生活衛生課食品衛生第一係・第二係
(江戸川区東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階3番窓口)
電話番号:03-3658-3177(内線34~40)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース