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更新日:2025年3月3日
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投票により私たちの代表を選ぶことのできる権利が選挙権です。満18歳以上の日本国民なら誰でも国会議員の選挙権を持っています。
地方選挙については、さらに引き続き3ヶ月以上その区域内に住んでいることが必要となります。
満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
選挙権は、満18歳以上の日本国民であれば誰でも得ることができますが、実際の選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。投票所では、選挙人名簿により本人確認をしていますので、選挙人名簿に登録されていなければ、投票できないということになります。
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