更新日:2024年3月1日

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選挙人名簿

選挙権

投票により私たちの代表を選ぶことのできる権利が選挙権です。満18歳以上の日本国民なら誰でも国会議員の選挙権を持っています。
地方選挙については、さらに引き続き3ヶ月以上その区域内に住んでいることが必要となります。
満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

選挙人名簿

選挙権は、満18歳以上の日本国民であれば誰でも得ることができますが、実際の選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。投票所では、選挙人名簿により本人確認をしていますので、選挙人名簿に登録されていなければ、投票できないということになります。

選挙人名簿登録について

登録の資格

  • (1)日本国民であること
  • (2)年齢満18年以上であること
  • (3)住民票が作成された日(転入届をした日)から引き続き3か月以上経過していること

登録の抹消

  • (1)死亡したとき
  • (2)日本国籍を失ったとき
  • (3)江戸川区から転出して、4ヵ月を経過したとき

登録の時期

  • (1)定時登録
    毎年、3月、6月、9月、12月の1日現在に登録要件を満たしている方を登録します。
  • (2)選挙時登録
    選挙の公示日・告示日の前日(通例)に登録要件を満たしている方を登録します。

選挙人名簿登録者数・投票区別有権者数集計表

令和6年3月1日現在登録者数(PDF:82KB)別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

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