更新日:2024年2月5日

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出国時申請

登録資格

  • (1)年齢満18歳以上の方
  • (2)日本国籍をお持ちの方
  • (3)国内最終住所地である江戸川区の選挙人名簿に登録されている方
  • (4)国外に住所を有する方

(注)(1)~(3)全てに該当する方が申請できます。なお、(4)については国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、最寄りの在外公館やインターネットで「在留届」を提出してください。

申請書の提出方法

転出届提出後、申請者本人または申請者からの委任を受けた方が、直接、選挙管理委員会事務局(江戸川区役所西棟5階)へ申請してください。

申請書類

申請者本人による申請

  • (1)在外選挙人名簿登録移転申請書
  • (2)旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
    (注)上記(2)の書類を提出できない場合、アから2種類、またはア、イから各1種類
    • ア.戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険被保険者証、健康保険組合員証、年金手帳など
    • イ.顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証)など

申請者から委任を受けた方の申請の場合

上記(1)および(2)の書類

  • (3)申請に来ている方の本人確認書類【旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など】
    (注)上記(3)の書類を提出できない場合、アから2種類、またはア、イから各1種類
    • ア.戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険被保険者証、健康保険組合員証、年金手帳など
    • イ.顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証)など
  • (4)申請者の申出書
    (注)あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。

申請できる期間

転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

注意事項

  • 登録申請の受付は平日の午前8時30分から午後5時までです。(土曜日、日曜日、祝祭日は受け付けていません)
  • 国内の最終住所地の江戸川区の選挙人名簿に登録されている方が対象であり、国政選挙のみ投票できます。
  • 申請は選挙管理委員会事務局にて、申請者本人か、申請者から委任を受けた方ができます。(郵送での申請は不可)

その他

  • 在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。
  • 在外選挙人証は、国政選挙において投票する都度提示していただくものです。大切に保管してください。
  • 帰国後は、転入届を提出してから3か月経過後に、帰国した先の市区町村の選挙人名簿に登録されるので、その市区町村で投票することになります。しかし、3カ月に満たない場合は帰国した先の市区町村の選挙人名簿に登録されないため、在外選挙人証による投票になります。
  • 帰国後、転入届を提出して4ヶ月後には在外選挙人名簿から抹消されますので、抹消後に在外選挙人証を直接、または郵送で選挙管理委員会事務局まで返却してください。

申請書類様式

お問い合わせ

このページは選挙管理委員会事務局 が担当しています。

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