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更新日:2024年6月28日

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身体に重度の障害がある方等が投票する場合(郵便等投票)

郵便等投票制度とは

郵便等投票制度は、身体に重度の障害がある方等が、在宅のまま郵便等を利用して投票できる制度です。

次の1か2のいずれかの要件に該当する方は、事前に選挙管理委員会へ申請したうえで郵便等投票を利用できます。

なお、投票用紙等への記載は本人が行います。

代理人が記載する郵便等投票については次項目【代理人が記載する郵便等投票】を参照してください。

1.身体障害者手帳に次のいずれかの記載がある方

  • (1)1級から2級の両下肢、体幹、移動機能の障害
  • (2)1級もしくは3級の心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
  • (3)1級から3級の免疫、肝臓の障害

2.介護保険の被保険者証に「要介護5」の記載がある方

(注)戦傷病者手帳をお持ちの方も該当する場合がありますので、お問い合わせください。

代理人が記載する郵便等投票

上記の1か2の要件に該当する方で、さらに身体障害者手帳に上肢または視覚障害1級の記載がある方は、代理人に投票用紙へ記載してもらい、投票することができます。この制度を利用される場合にも、事前に選挙管理委員会への申請が必要です。

郵便投票の手続き

新しく郵便投票の申請をする方は、以下の書類を選挙管理委員会まで郵送してください。(電子メール・FAXはお取り扱いできません。)

投票用紙等の請求期限は7月3日(水曜日)午後5時(必着)ですので、ご注意ください。

選挙人ご自身が申請書に記載できる場合は下記1、代理人が記載する場合は下記2の書類が必要です。ダウンロードする際はご注意ください。

1.郵便等投票(ご自身で記載できる場合)

  • (1)郵便等投票証明書交付申請書(PDF:81KB)別ウィンドウで開きます
  • (2)郵便等投票の要件を満たすことがわかるもの
    a.身体障害者手帳(写真、障害の種類・程度の記載があるページ)
    b.介護保険被保険者証(氏名、介護区分の記載があるページ)
    c.戦傷病者手帳(写真、障害の種類・程度の記載があるページ)
    上記a、b、cのうちいずれか1つ
  • (3)投票用紙請求書(PDF:88KB)別ウィンドウで開きます

2.代理人が記載する郵便等投票

以上、1~5の計5枚(3と4が同一の場合は4枚)の書類を送付してください。

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