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更新日:2024年1月4日
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令和2年4月1日江戸川区児童相談所の開設に伴い、協議会の名称を「子どもの保護に関する地域協議会」から「江戸川区要保護児童対策地域協議会」と変更しました。
虐待を受けているなど、保護を必要とする子どもの早期発見や適切な保護を図るため、関係機関がその子ども等についての情報や考え方を共有し、適切な連携を行うことを目的としています。関係機関には守秘義務がかかり個人情報の提供などにより円滑な連携が可能となります。
協議会は、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の三層構造で組織しています。
児童福祉法では、協議会の運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にすることとされており、本区では、江戸川区児童相談所を指定しています。
協議会では、関係機関が児童虐待の対応の参考となるよう、江戸川区児童虐待防止ガイドを作成しました。
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