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更新日:2023年5月9日

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産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定について

産業競争力強化法に基づき、平成26年3月20日付で認定された本区の「創業支援等事業計画」について、事業の拡大のため変更申請をし、令和3年12月23日付で認定を受けました。

概要

本制度は、産業競争力強化法(平成26年1月20日施行)第128条に基づく制度で、市区町村が民間の創業支援等事業者と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催等の創業支援を実施する「創業支援等事業計画」を策定し、国が認定するものです。

対象事業

認定を受けた事業は下記のとおりです。

「特定創業支援等事業」の認定

上記のうち、えどがわ起業家ゼミナール(基礎編)、朝日創業塾、こましん創業塾、とうえい創業塾、ひがしん創業塾については、「特定創業支援等事業」として認定されており、一定の要件を満たした受講生の方は、下記の支援を受けることができます。

(注)「特定創業等支援事業」とは、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組みで、特定創業支援等事業の認定を受けた事業による支援を受けた創業者は、下記のとおり、一般の創業者よりも手厚い支援を受けられる場合があります。

  1. 会社設立時の登録免許税の軽減。(株式会社及び合同会社:資本金の0.7%→0.35%、株式会社は最低税額15万円のところ7.5万円、合同会社は最低税額6万円のところ3万円減免/合名会社及び合資会社:登録免許税6万円のところ3万円減免)
  2. 東京信用保証協会の創業融資の金利優遇。(金利0.4%優遇)
  3. 日本政策金融公庫の新創業融資制度の利用要件の緩和。(創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす者として扱われます。)
  4. 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。
  5. 国や都などの各種助成金の申請要件、補助上限額の引き上げ要件の対象になるなど。

(注)事業を営んでいない個人もしくは、創業後5年未満の者を対象とします。

参考

下記外部サイトもご参照ください。
関東経済産業局ホームページ別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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