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更新日:2019年1月31日

ページID:10825

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候補者が選挙運動としてできることはなんですか。

公職選挙法により認められた主な選挙運動の方法は、以下のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布(衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の長の選挙に限る。)
  • 政見放送(衆議院議員、参議院議員、及び知事選挙に限ります。)
  • 選挙公報
  • 選挙運動用ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会
  • インターネット

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