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更新日:2023年6月1日

ページID:43313

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私道舗装改修の受託に関すること

傷んでいる私道の舗装を区が行います。

必ず工事着手前に申請書を提出してください

助成対象となる私道

私道排水設備改築助成条例に基づき、排水設備の改築が行われた私道または、以下をすべて満たす私道が対象です。

  • 公共の道路に接し、一般の通行があるもの
  • 2戸以上(同じ所有者の場合は除く)が利用し、道路として使用しているもの
  • 現状で舗装してあり、雨水の処理ができているもの
  • 私道の所有者の承諾が得られているもの(所有者不明等の場合は別途協議します)

申請の方法

申請する前に、区の事前調査が必要です。ご検討の際は、事前にご相談ください。

問い合わせ先

保全課保全サービス係
電話:03-5662-1945

このページに関するお問い合わせ

このページは土木部保全課が担当しています。

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