更新日:2022年4月1日
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薬局で麻薬を取り扱う場合
薬局で麻薬を取り扱うためには、「麻薬小売業者」の免許を取得することが必要です。
この免許は、薬局を開設していることが前提条件となります。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
免許の新規申請
手数料
4,610円
申請書類
添付書類
平成25年4月1日以降、疎明書は使用できなくなりました。
免許の継続申請
免許の有効期間は、免許を受けた日から翌々年の12月31日までです。
継続して麻薬の取扱いをする場合は3年毎に新しく免許を取得する必要があります。
手数料
4,610円
申請書類
添付書類
新規申請と同様
(注)構造設備の変更がない場合、平面図及び立体図は省略できます。
注意事項
- 新規に取り扱う場合の構造設備については、必ず着工前に平面図などを持参して生活衛生課薬事衛生係にご相談ください。
- 保健所では「麻薬取扱いの手引き(薬局用)」をお渡ししています。必要な方は窓口でお申し出ください。
問い合わせ先
江戸川保健所 生活衛生課薬事衛生係
住所:江戸川区東小岩三丁目23番3号 小岩健康サポートセンター内2階
電話:03-3658-3177(内線45、46)
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