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更新日:2021年11月11日

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覚醒剤原料を廃棄する場合

覚醒剤原料廃棄届出書

所有する覚醒剤剤原料を廃棄しようとする場合、「覚醒剤原料廃棄届出書」により保健所へ届出を行い、保健所職員の立会いの下廃棄しなければなりません。

交付又は調剤済みの覚醒剤原料を患者から譲受、廃棄した場合

患者から交付又は調剤済みの覚醒剤原料を譲受した場合、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を速やかに保健所に提出し、廃棄しなければなりません。廃棄後は30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を保健所に提出する必要があります。なお、廃棄後は、覚醒剤原料について帳簿に廃棄した旨を記載して下さい。

問い合わせ先

江戸川保健所 生活衛生課薬事衛生係
住所:江戸川区東小岩三丁目23番3号 小岩健康サポートセンター内2階
電話:03-3658-3177(内線45、46)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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