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更新日:2024年3月1日

ページID:7651

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療育給付

18歳未満で骨関節結核その他の結核にかかっている方が、指定医療機関へ入院し医療を受け、あわせて学習用品の支給を受ける制度です。保護者の収入により費用の一部または全部を給付します。

申請時の本人確認について

療育給付の申請では、平成28年1月からマイナンバーを提示が必要になりました。
申請時に番号確認身元確認を行いますので、ご協力をお願いします。

申請書類提出者の身元確認

マイナンバーを記載した申請を受け付ける場合、番号法の規定により、申請書類を提出する者の本人確認が義務付けられています。
身元確認は、申請書類提出者が下記確認証A又は確認証Bを、特別区の申請窓口に提示することにより行います。

確認証A
(いずれか1種類)

個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)、在留カード(写真付)、特別永住者証明書(写真付)、一時庇護許可書、仮滞在許可書など

確認証B
(いずれか2種類)

「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証など

申請者及び受診者(患者)の番号確認

下記のうちいずれか1種類

  • 個人番号カード
  • 通知カード
  • 個人番号の記載のある住民票
  • 住民票記載事項証明書

代理人の申請

マイナンバーを記載した申請書類の提出を、申請者本人が行うことができず別の者が行う場合、番号法の規定により、申請者から提出者への委任状が必要となります。

委任状(PDF:66KB)別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部健康サービス課が担当しています。

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