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更新日:2024年4月4日

ページID:11713

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利用者負担額(保育料)

保育料の決定

  • 認可保育所・認定こども園・地域型保育事業(小規模保育・事業所内保育)の保育料は、世帯の住民税(区市町村民税所得割額)を基に区が決定しています。
  • 保育料算定のもとになる特別区民税所得割額は、寄付金控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除等を適用する前の税額です。
  • 江戸川区外で住民税が賦課されている場合は、区がマイナンバーによる自治体間の情報連携により住民税情報を照会します。
  • 延長保育料を除き、区立保育園と私立の保育施設の保育料は同額です。
  • 私立の保育施設の延長保育料は施設ごとに異なります。
  • 認定こども園等の私立保育施設は、入園金や制服代が設定されていることがあります。施設によっては月額保育料のほかに別途経費がかかることがあります。詳しくは各施設に直接お問い合わせください。
  • 月の初日に保育施設に在籍している場合、1か月分の保育料がかかります。

保育料表(PDF:37KB)別ウィンドウで開きます

保育料の決定は4月・9月の2回行います

4月分から8月分までは、前年度の区市町村民税所得割額を基に保育料を決定します。
9月分から翌年3月分までは、現年度の区市町村民税所得割額を基に保育料を決定します。

(注意)住民税の情報が確認できない場合は、保育料が最高額で決定されます。

保育料の決定に関する区民税額等の見方

  • 保育料の算定基礎となる区市町村民税所得割額は、寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除等を適用する前の税額となります。そのため住民税の決定通知書の金額と異なる場合があります。
  • 住民税の申告等により、区市町村民税所得割額に変更が生じた際は、保育料が変わる場合があります。
  • 平成30年度から政令指定都市の市民税所得割額の税率が6%から8%に変更となりましたが、保育料は旧税率(6%)を用いて計算します。区外からの転入者等で、政令指定都市にて住民税が課税されている方は、市民税所得割額に8分の6を乗じた額が算定基礎の税額となります。

下図は江戸川区の様式例です。区市町村により摘要欄の表示方法が異なる場合があります。あくまでも参考としてご利用ください。

例1:給与からの特別徴収の場合

納税通知書中のA+(B×0.6)の額をご確認ください。

所得割額まる6がAです。都民税・区民税の税額控除合計額がBです。

例2:自営業等で普通徴収の場合

納税通知書中A-Bの額をご確認ください。なお、総所得分以外に所得割額がある場合、保育料が変わることがあります。

総所得分と特別区民税算出所得割額等と重なるところがAです

調整控除の特別区民税部分がBです

保育料の軽減措置

多子世帯に対する保育料負担軽減

  • 生計を一にする子ども(年齢制限なし)が2人以上いる世帯については、最年長の子どもから数えて、第2子以降は無料となります。
  • 令和元年9月までは、世帯の区市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯のみ、対象となる子どもの年齢制限を撤廃していました(従来、対象となる子どもは小学校就学前の児童)が、令和元年10月からは、全世帯において多子減免の年齢制限を撤廃しています。
  • 今後東京都の減免制度が終了した場合は、取り扱いが変更となることがあります。

要保護世帯(ひとり親世帯・同一世帯に障がい児(者)のいる世帯)に対する負担軽減

【区市町村民税の所得割額が48,600円未満の世帯】
第1子の保育料を1,000円減額した後に半額、第2子が無料となります。

【区市町村民税の所得割額が48,600円以上77,101円未満の世帯】
第1子の保育料が半額、第2子が無料となります。

保育料の減額・免除

減額

以下に該当する場合は、保育料が減額になることがあります。「利用者負担額減額(免除)申請書」に必要書類を添付して、保育課保育係に提出してください。なお、計算の結果、減額にならない場合もあります。

  • 保育料の減額は、申請書受付日の翌月(1日申請の場合は当月)から適用となります。
  • 保育料の未納がある場合は、適用されません。
減額理由 必要書類

減額期間

その年に、主たる稼働者が失業(自己都合退職を除く)したため

  • 離職票(ハローワーク等に提出する前)等のコピー
  • 退職金等の支払通知書等のコピー
3か月間
その年に、転職・病気(復職が困難)等で世帯収入が著しく減ったため(産休・育休・求職活動中等を除く)
  • 父母等保護者の減額申請前3か月分の給与明細書のコピー
  • 父母等保護者の前年の収入額と賞与額が確認できる書類
  • 病気(復職が困難)の場合は、診断書(原本)が必要です。
3か月間
その年に、出産等で扶養家族が増えたため
  • 親子(母子)健康手帳(出生届出済証明のページ)のコピー
算定年度内
同一世帯内(在園児を含む)に、身体障害者手帳1~2級・精神障害者保健福祉手帳1~3級・愛の手帳1~3度を所持する方、熟年者激励手当の受給者がいるため
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳のコピー(江戸川区民の方は原則提出不要)
  • 熟年者激励手当の受給証明書のコピー
算定年度内
その年に、病気等で多額の医療費を支払ったため
  • 医療費の領収書、保険金の支払通知書等のコピー
  • 高額療養費の支払通知書等のコピー(該当する方のみ)
算定年度内

その年に、その他特別な理由があるため

状況により異なります。保育課保育係にご相談ください

 

免除

お子さんが病気等で月の初日から1か月以上通園できない場合(里帰り出産等、保護者都合を除く)は、原則として事前に申請することで、保育料が免除になります。「利用者負担額減額(免除)申請書」に「診断書(通園することが困難である具体的な内容)」等を添付して、該当月の前日末日までに提出してください。免除になる期間は最長2か月間で、1日も登園がない月に限ります。また、該当月に入ってから提出された場合は、原則として免除になりません。提出が難しい状況の場合は、あらかじめご相談ください。

(注)減額・免除ともに、個別のご案内はしておりません。ご希望の方は「利用者負担額減額(免除)申請書」をよくご確認のうえ、申請してください。

保育料の納付

認可保育園に通園する(している)方

  • 保育料は口座振替でお支払いください。
  • 内定後に「保育園保育料口座振替依頼書」を送付します。金融機関で手続きをしてください。
  • 口座振替日および納期限は、毎月月末(金融機関休業日にあたる場合は翌営業日)です。
  • 毎月の1日時点で在園している場合、月額の保育料をお支払いいただきます。
  • 月途中に退園した場合も日割り計算は行いません。

認定こども園、地域型保育事業(小規模保育、事業所内保育)に通園する(している)方

  • 各施設へ直接お支払いいただきます。
  • 納入方法については各施設へ直接お問い合わせください。

保育料の未納があるかた

保育料の未納がある場合は、督促状が発行されるほか、地方税の滞納処分の例により給与差し押さえ等の滞納処分を行うことがあります。また、児童手当法に基づき児童手当から特別徴収する場合があります。

(注)保育園の運営にかかる経費は、保護者の皆様に負担していただいている保育料と江戸川区・国・東京都が負担する費用で運営されています。園児の安全を確保し、より良い保育を実施するためには、保護者の皆様のご理解とご協力が必要です。保育料は、必ず期日までにお支払いください。

住民税の税更正による保育料の変更および還付

  • 住民税額の更正等で税額が変更となり、保育料が減額または増額になる場合は、現年度内に限り保育料を再算定します。
  • 再算定の結果、保育料が変更にならない場合もあります。
  • 現年度を過ぎて税更正が分かった場合には再算定を行うことはできません。
  • 江戸川区以外の自治体で住民税を更正した場合は、速やかに保育課保育係へご連絡ください。
  • 保育料変更により過払いが発生した場合、翌月以降の保育料や滞納分に充当し、充当しきれない分は還付します。
  • 還付対象のかたには充当通知、還付通知を送付し、手続き方法をご案内します。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部保育課が担当しています。

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