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更新日:2024年2月19日

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障害を理由とする差別の解消の推進

平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害を理由とする差別の解消を推進することにより、障害のある人もない人も共に生きる社会を目指すものです。
また事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されるため、令和3年に障害者差別解消法が改正されました。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。
なお、東京都では、平成30年10月1日に「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」が施行されています。

障害者差別解消法とは

障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うこととしています。そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。

(正式名称を「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)

障害者差別解消法の改正について

「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」(平成30年10月1日施行)ではこれまでも都内で事業を行う事業者に対し「合理的配慮の提供」を義務化していましたが、令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(注)による障害のある人への「合理的配慮の提供」が全国で義務化されます。
(注)個人事業主やボランティア活動をするグループなども含みます。

  障害者差別解消法 東京都の条例
行政機関 民間事業者 行政機関・民間事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務

令和6年4月1日より

努力義務→義務

義務

参考サイト

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」別ウィンドウで開きます

「不当な差別的取扱いの禁止」とは

  • 障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。

参考サイト

内閣府「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト、不当な差別的取扱い」別ウィンドウで開きます

「合理的配慮の提供」とは

  • 障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
  • 「合理的配慮の提供」に当たっては、障害のある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応策を検討することが重要です。

参考サイト

内閣府「障害者差別解消に向けた理解促進ポータルサイト、合理的配慮の提供」別ウィンドウで開きます

「環境の整備」とは

  • 行政機関などや事業者に対して、個別の場面において、個々の障害者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めることを求めています。

参考サイト

内閣府「障害者差別解消に向けた理解促進ポータルサイト、環境の整備」別ウィンドウで開きます

「東京都障害者差別解消条例」とは

東京都では、障害を理由に困ったと感じることや悲しい思いをすることがなくなるよう、「東京都障害者差別解消条例」を定め、平成30年10月1日に施行しました。(正式名称は、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」です。)

合理的配慮の提供を義務化

  • 都条例では平成30年10月1日の施行より、民間事業者の「合理的配慮の提供」は差別解消の取組を一層進めるため、すでに義務となっています。

紛争解決の仕組みを整備

  • 相談支援を行っても解決しない事案について、紛争解決の仕組みによって、解決を図ります。新たに調整委員会を設け、あっせん・勧告・公表を行うことができる仕組みです。

広域支援相談員を設置

  • 広域支援相談員を東京都に設置します。広域支援相談員は、障害者差別に関する相談を、障害者や関係者からだけでなく、民間事業者からも受け付けます。

東京都障害者権利擁護センター(広域支援相談員)
電話:03-5320-4223(電話対応時間:平日午前9時から午後5時まで)
FAX:03-5388-1413
メールアドレス:syougaisyakenriyougo@section.metro.tokyo.jp
相談受付フォーム別ウィンドウで開きます

障害者差別解消に関する事例データベース

「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」などについて、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた具体例を、障害種別などに応じて以下のサイトで検索ができます。

「障害者の差別解消に関する事例データベース」別ウィンドウで開きます

障害を理由とする差別についてお困りのときは

区の事務事業における障害を理由とする差別につきましては、各事業を担当する部署にご相談ください。
また、下記の連絡先においても、障害を理由とする差別に関するご相談を受け付けています。

江戸川区基幹相談支援センター

電話:03-5662-0089(電話対応時間:平日午前8時30分から午後5時まで)
FAX:03-3656-5874

相談窓口

障害者福祉課権利擁護係
電話:03-5662-1993
FAX:03-3656-5874

障害者差別解消法に関する事例について

障害者差別解消法に関する相談について、区が対応した事例の一部を掲載いたします。
なお、合理的配慮の提供に当たっては、障害のある方の特性など、その状況に応じて提供されるものであり、多様で個別性が高いものであるため、あくまでも例示であることをご了解ください。

障害者差別解消法に関する事例について(PDF:85KB)別ウィンドウで開きます

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

障害者差別解消法第10条により、地方公共団体の機関は、「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」について、当該地方公共団体の機関の職員が適切に対応するために必要な要領(職員対応要領)を定めるよう努めるものとされています。
江戸川区では、「障害を理由とする差別解消の推進に関する対応要領」を平成28年4月1日に策定しました。

参考サイト

内閣府ホームページ

障害を理由とする差別の解消の推進別ウィンドウで開きます

東京都福祉局ホームページ

障害者差別解消と権利擁護別ウィンドウで開きます

東京都福祉局が作成したパンフレットや相談事例集などは以下のサイトでご確認いただけます。

障害者差別解消に関する普及啓発別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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