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更新日:2023年4月26日

ページID:30865

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権利擁護啓発カード

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このカードは、障害者の権利擁護啓発カードです。
障害者虐待防止法と障害者差別解消法について説明しています。
まず、障害者虐待防止法についてです。
障害者虐待防止法は、虐待を禁止し、予防と早期発見に取り組むための法律です。
障害者虐待は、内容によって5つの虐待に種別されます。
1つめは、殴られる、蹴られるなどの身体的虐待。
2つ目は、無理やりキスをされる、わいせつな映像を見せられるなどの性的虐待。
3つ目は、怒鳴られる、無視されるなどの心理的虐待。
4つ目は、食事を十分に与えてもらえない、排泄の介助をしてもらえないなどの放棄、放置。ネグレクトとも言います。
5つ目は、必要な金銭を渡してもらえない、年金や賃金を使われてしまうなどの経済的虐待です。
これらに当てはまることがあったときや、心配なことがあるときには、いつでも相談をしてください。
障害者虐待に関する問い合わせは、江戸川区障害者虐待通報ダイヤル
03-5662-1014、03-5662-1014にお電話ください。
24時間対応です。
聴覚に障害のある方は、FAXでも可能です。
番号は、03-3656-5874、03-3656-5874です。

次に、障害者差別解消法についてです。
障害者差別解消法は、差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指す法律です。
行政機関や事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
受付の対応を拒否される、保護者や介護者が一緒にいないとお店に入れてもらえないなどが禁止されています。
また、行政機関や事業者は、障害者が必要な配慮を申し出た場合に、負担が重すぎない範囲で、対話に基づいて、その人に必要で合理的な対応をすることが求められています。
手助けや配慮が必要な場合は、お店などの事業者に相談してみましょう。
障害者差別に関する問い合わせは、江戸川区基幹相談支援センター
03-5662-0089、03-5662-0089、
聴覚に障害のある方は、FAXでも可能です。
番号は、03-3656-5874、03-3656-5874です。
または、東京都障害者権利擁護センター
03-5320-4223、03-5320-4223にお電話ください。
江戸川区は、障害のある人もない人も共に支え合い安心して暮らせるまち、共生社会を目指しています。

印刷用データ

施設や事業所等で印刷してポスターとしてご活用ください。

印刷用データ
(印刷用PDF:845KB)別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

障害者福祉課権利擁護係
電話:03-5662-1993
FAX:03-3656-5874

 

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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