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更新日:2024年3月1日

ページID:1820

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養子縁組届

届出期間等

届出した日から法律上の効力が発生します

届出地

養親もしくは養子の本籍地、または届出人の所在地(住所地)の区市町村

届出人

養親および養子(養子が15歳未満の場合は代諾権者)

必要書類

  • 養子縁組届(成人している証人2名の署名が必要です)
    (注)黒いボールペン・インクでご記入ください。鉛筆や消えるボールペンなどは使用不可。
  • 届書を持参した方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

(注釈)未成年者を養子とする場合または後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本を添付

お知らせ

令和6年3月1日より届出時の戸籍謄本の添付が不要になりました。

届出先

戸籍の届出は区民課・各事務所の戸籍住民係で受付しています。また、郵送による届出も可能です。

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このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部区民課が担当しています。

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