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更新日:2024年1月29日

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住民税について(概要・課税される人、課税されない人)

住民税とは

都道府県や市町村は、住民の日常生活に直結する身近なものばかりで、しかもこれらの仕事は個人ではできない地域社会に共通する仕事を幅広く行っています。そのため、この仕事のための資金となる地方税も、多くの住民が分担することが望ましいわけです。
住民税はこのような地方税の性格を最もよく表しているものであり、都民税と特別区民税を合わせたものを住民税と呼んでいます。

住民税を納める人(納税義務者)

住民税の課税の基準日である1月1日に市区町村内に住所がある個人や住所はないが事務所や事業所、家屋敷がある個人が住民税の納税義務者となります。

住民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  • その年の1月1日現在生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得が135万円以下(給与収入のみの場合204万4千円未満)であった人
  • 前年の合計所得金額が市区町村の条例で定める金額以下の人(下記は江戸川区での計算方法です)
  1. 単身者…合計所得金額≦45万円
  2. 扶養のある者…合計所得金額≦35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)の人数+10万円+21万円

所得割がかからない人

前年の総所得金額等が下記の金額以下の人

  1. 単身者…総所得金額等≦45万円
  2. 扶養のある者…総所得金額等≦35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)の人数+10万円+32万円

注釈:「扶養のある者」の計算式にある「扶養親族数」には、16歳未満の年少扶養親族の人数も含みます

住民税の計算方法

均等割・所得割の説明はこちらをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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