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更新日:2023年6月14日

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自転車の正しい乗り方「ルール・マナーを守って走るまち江戸川」を目指して

区では、自転車を身近で環境にやさしい交通手段として位置づけ、駅周辺の駐輪場の整備や自転車走行環境の整備、レンタサイクルの利用促進など、自転車を利用しやすい環境づくりに努めています。
しかし、一部の方々による歩道での乱暴な走行や交差点での安全不確認、信号無視やスマホ運転など、ルールやマナーを無視した運転により事故が多発しています。交通安全の基本は、「相手への思いやり、交通ルールの遵守、正しい交通マナーの実践」です。事故に遭わない、事故を起こさないよう、「自転車安全利用五則」を守りましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日に改正されました)

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
歩行者用信号機の青色信号の点滅の意味は、黄色信号と同じです。
次の青色信号になるまで待ちましょう。

一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。

罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

3.夜間はライトを点灯

無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
罰則:5万円以下の罰金

4.飲酒運転は禁止

お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)

5.ヘルメットを着用

自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。

(注)令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務となります。

警視庁ホームページ

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このページは土木部施設管理課が担当しています。

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