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更新日:2023年12月28日

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ひとり親家庭等医療費助成

この制度は、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的としています。
健康保険に加入し、所得制限限度額未満の次の方が対象になります。

対象者

区内に住所を有し、次のいずれかにある18歳(18歳に達した最初の3月31日まで、政令で定める程度の障害を有する場合(注1)には20歳未満まで)の児童とその児童を監護・養育している方

注1)「児童扶養手当法施行令別表第1別ウィンドウで開きます」に定める程度の障害の状態にある者。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が条例で定める程度の障害(注2)にある児童
    (注2)児童扶養手当法施行令別表第2別ウィンドウで開きます」に定める程度の障害の状態にある者。
    (「身体障害者手帳」では、1級から2級程度が該当します)
  • 父又は母が生死不明である児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄(いき)されている児童
  • 父又は母が裁判所からの保護命令(注3)を受けた児童
    (注3)「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第10条第1項の規定による保護命令で、母又は父の申し立てにより発せられたものに限る。
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁(こうきん)されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父母ともに不明である児童(孤児など)

(原則父又は母と住所が別になる必要がありますが、障害要件等一部例外があります。)

次に該当する場合は受けられません

  • 申請者、配偶者、扶養義務者の方の所得が「所得制限限度額」以上のとき
  • 生活保護を受けているとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
  • 知的障害者福祉法第5条に規定する知的障害者援護施設(知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームを除く)であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設に入所している者
  • 婚姻届を出していなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
  • 他の医療費助成事業により、医療費の助成を受けているとき(マル乳・マル子・マル青・マル障)

所得制限について

対象とする所得=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-各種控除+養育費(8割相当額)

下表で所得制限限度額未満の場合、扶養義務者も含む住民税非課税世帯は「食事代のみ負担」、扶養義務者も含む課税世帯は「一割負担」の医療証となります。

所得制限限度額

扶養親族等の数 本人(父または母または養育者) 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者
0人 2,000,000円 2,440,000円
1人 2,380,000円 2,820,000円
2人 2,760,000円 3,200,000円
3人 3,140,000円 3,580,000円
4人 3,520,000円 3,960,000円
5人 3,900,000円 4,340,000円

(注)所得制限限度額一覧表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。
扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円が上記表の金額に加算した金額となります。
(注)令和3年度所得より、給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。

各種控除(申告していることが必要です)

医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、勤労学生控除、障害者(普通・特別)、特定扶養控除(本人の場合のみ適用)、老人控除(注3)、寡婦(夫)・みなし寡婦(夫)(一般・特別)控除(注4)、ひとり親控除(注5)、長期・短期譲渡所得に係る特別控除(注6)、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(注7)
(注3)配偶者及び扶養義務者の場合は、扶養人数により異なる。

  • 本人の場合
    老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
  • 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合
    老人扶養親族1人につき6万円
    (ただし老人扶養親族のほかに扶養親族がいない場合は、老人扶養親族のうち1人を除き、2人目から1人につき6万円)

(注4)寡婦(夫)・みなし寡婦(夫)(一般・特別)控除は養育者および扶養義務者の方が対象となります。詳しくは児童家庭課援護係までご相談ください。みなし寡婦(夫)(一般・特別)控除については、令和2年度所得まで適用します。
(注5)令和3年度所得から適用します。対象者は養育者および扶養義務者の方です。
(注6)長期・短期譲渡所得については、特別控除額を控除した額を算定します。
(注7)令和3年度所得から適用します。

扶養義務者の範囲(民法第877条第1項に定める扶養義務者)

扶養義務者とは、ひとり親等の直系血族及び兄弟姉妹で、ひとり親等と生計を同じくする者に限られる。なお、児童に所得がある場合は、母又は父の扶養義務者の所得として所得の算定が必要となる。

(注)所得の確認について(PDF:1,133KB)別ウィンドウで開きます

申請方法

江戸川区役所児童家庭課の窓口で、面談を受けて必要な書類について確認し、申請書に添えて提出してください(証明書類は発行日より1か月以内のものに限ります)。認定されたのち、申請日より助成を受けることができます。

申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。詳細についてはマイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認についてをご覧ください。またひとり親家庭の医療費助成は本人のみの申請となり、代理人による申請は受付が出来ませんのでご注意ください。

助成範囲

国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します。(住民税非課税世帯は、医療保険の自己負担分を助成します。)。ただし、入院時食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額は助成しません。

ひとり親医療証で助成を受けられるのは、保険診療の範囲内で自己負担する分を対象にしています。保険のきかない健康診断料・予防接種・薬の容器代・診断書等の文書料・差額ベット代等は対象になりません。

一部負担金が下記の限度額を超えた場合には還付できる可能性がありますので、領収書をご用意のうえ、ご来庁・ご相談ください。

住民税区分 受診区分 負担割合 一月あたりの負担上限額
住民税課税世帯 通院 1割

18,000円(令和元年8月診療分から)

14,000円(令和元年7月診療分まで)

年間上限:144,000円(注1)
入院 1割 57,600円(注2)
多数回該当:44,400円(注3)
住民税非課税世帯 入院・通院 自己負担なし

(注1)計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル親自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた分を高額療養費として助成します。
(注2)世帯合算後(通院含む)の上限額となります。
(注3)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数回となり、上限額が44,400円に下がります。

利用方法

医療機関の窓口で、保険証とひとり親医療証を提示して受診します。入院時には高額療養費限度額適用認定証も提示してください。
ただし、都外や当制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をご持参のうえ、児童家庭課窓口で医療費の還付申請をしてください。

窓口で医療費の還付申請をする場合

持参するもの

  • 領収書(原本)
  • ひとり親医療証
  • 健康保険証
  • 申請者の振込先の口座番号が確認できるもの(通帳・キャッシュカード)
  • 高額療養費・付加給付等の支給決定通知書(該当する方のみ)

(注)医療機関受診の際、保険証を提示せず10割の自己負担をした場合や、高額療養費が発生した場合は、加入している保険組合へ申請後、区に申請してください。

ひとり親医療証をお持ちの方へ

認定を受けていて、次のようなことがありましたら、速やかにお届けください。

現況届

ひとり親家庭等医療費助成制度を引き続き受けるためには、毎年11月に現況届を提出していただく必要があります。現況届を提出しませんと、医療証の交付等決定ができなくなりますので、ご注意ください。

現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。また現況届を審査した結果、引き続き助成を受けることができる方には、12月下旬に医療証を送付します。

(注)児童扶養手当の現況届を提出している方は省略できます。

(注)現況届を未提出のまま5年間経過すると、時効により消滅します。

届け出が必要な場合

  • 区内転居したとき
  • 受給者又は児童の氏名を変更したとき
  • 新たに扶養義務者と同居になった、もしくは扶養義務者と別居になったとき
  • 対象児童と別居となったとき
  • 所得を修正申告したとき(受給者・対象児童・扶養義務者の修正申告を含む)
  • 加入している健康保険証が変わったとき
  • 対象者ではなくなったとき

例1)婚姻・事実婚などでひとり親でなくなったとき

例2)区外へ転出したとき

例3)生活保護を受けるようになったとき

例4)児童福祉施設に入所することになったとき

受給資格がないまま医療証を使用していると、遡(さかのぼ)って助成した医療費の全額を一括して返還いただくことになります。ご注意ください。

対象児童が18歳年齢到達により年度末の3月31日で対象者でなくなった場合、または20歳年齢到達した場合は届出は必要ありません。

申請書のダウンロード

下記の届出については、申請書をダウンロードし郵送で申請することができます。印刷する際には、必ずA4版の普通紙で印刷してください。

ひとり親医療証を紛失・破損・汚損したとき

ひとり親医療証再交付申請書(PDF:97KB)別ウィンドウで開きます

加入している健康保険証が変わったとき

健康保険変更申請書(PDF:94KB)別ウィンドウで開きます
(注)本人・対象児童全員の新しい保険証の写しも一緒にお送りください。
(注)現在お手元にある医療証は、新しい保険証とセットでそのままご使用いただけます。

郵送先

〒132-8501
江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区役所子ども家庭部児童家庭課援護係

電子申請(ぴったりサービス)について

以下の届出については、電子申請(ぴったりサービス)から届出の受付も行っています。

電子申請(ぴったりサービス)の利用に必要なもの

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 「パソコン及びICカードリーダライタ」又は「マイナンバーカードに対応スマートフォン」
  • 電子証明書の暗証番号

(注)申請日時点でひとり親家庭等医療費助成の受給資格がある方が利用可能です。

電子申請(ぴったりサービス)の手順について

  1. 上記手続き一覧から、希望する手続きを選択する
    (例)「ひとり親家庭等医療費助成の現況届」
  2. ログインする
    (注)利用者登録が完了していない方は、登録手続きからお願いします。
  3. 入力案内に沿って申請する

申請状況の確認について

利用者登録時にメールアドレスを登録すると、区担当部署が手続きの処理状況を変更した際は、登録したメールアドレスに通知がされます。

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このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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