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更新日:2024年3月1日

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食品表示

食品表示法【保健事項】に基づく表示(栄養成分表示)

食品表示法に基づく食品表示基準で、一般用加工食品に栄養成分表示が義務付けられています。
表示内容についての責任は食品等事業者様自身にありますので、食品等事業者様の責任のもとに法に基づいた適切な表示をお願いいたします。

栄養成分表示の方法

栄養成分表示の方法については、「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン(消費者庁)」をご覧ください。

食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン(消費者庁)(PDF:890KB)別ウィンドウで開きます

栄養成分表示の相談

食品表示法【保健事項】(栄養成分表示)に関する相談は、表示責任者所在地を管轄する健康サポートセンター栄養士が担当しています。
ご相談内容によっては回答までに、2週間から4週間程度かかります。日程に余裕をもってのご相談をお願いいたします。

江戸川区健康サポートセンター一覧(PDF:327KB)別ウィンドウで開きます

表示責任者(主たる本社等)の所在地が江戸川区内に無い場合は、所在地を管轄する保健所へお問合せください。

衛生事項、品質事項の相談

食品表示法の衛生事項・品質事項に関する相談は、健康部生活衛生課食品衛生第1係・第2係が担当しています。

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このページに関するお問い合わせ

このページは健康部健康サービス課が担当しています。

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