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更新日:2024年2月29日

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(1)子どもが生まれました。手当関係の必要な手続きは?申請期限はありますか?(出生)

出生届を提出後、(1)児童手当(2)乳児養育手当(3)子ども医療費助成をご申請ください。

児童手当は、原則として申請月の翌月分から支給となります。さかのぼっての支給は出来ませんので、お早めにご申請ください。ただし、児童の出生日が月の後半であった場合は、出生日の翌日から15日以内のご申請であれば、出生月に申請があったものとして取り扱われます。(Q1 (7) 15日特例とは何ですか?

(注)公務員の方は、職場に児童手当をご申請ください。
(注)里帰り出産の方はQ1(3)をご参照ください。

出生届を江戸川区役所本庁舎で提出される場合

区民課庶務係(1階8番)で乳児養育手当、児童家庭課(2階4番)で児童手当と子ども医療費助成をご申請ください。

お近くの区の事務所(出張所)で出生届を提出される場合

各事務所庶務係で乳児養育手当を、各事務所保険年金係で子ども医療費助成をご申請ください。
児童手当のご申請は、各事務所窓口ではお手続き頂けません。
各事務所の戸籍住民係で「児童手当認定請求書」を配布しておりますので、郵送でご申請ください。
この場合、「認定請求書」が児童家庭課に到着した日が申請日になります。

(注)郵便の記録が残るように特定記録郵便などで郵送されることをお勧めします。

【送付先】〒132-8501 江戸川区中央一丁目4番1号 江戸川区子ども家庭部児童家庭課手当助成係 宛

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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